交通事故で死亡した場合の慰謝料
交通事故で大切な方がお亡くなりになった場合、筆舌に尽くしがたい苦痛を抱えていらっしゃることと思います。
その苦痛を金銭で補えるというものではないことは承知しております。
それでも、正しい知識を持つことなく損害保険会社と話合いをすると、いわゆる「買いたたき」にあう可能性が高くなってしまいます。
そこで、ここでは正当な賠償金を得るために必要な情報をお伝えさせて頂きます。
1 交通事故の死亡慰謝料
死亡事故における被害者遺族への賠償では、精神的損害に対しては慰謝料を請求することができます。
そして、死亡慰謝料には3つの基準があります。
具体的には自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準の3つがあります。
どの基準を適用するかによって慰謝料の相場はまったく異なります。
①自賠責基準の死亡慰謝料
自賠責基準は、運転者に加入が強制されている自賠責保険によるもので、交通事故被害者に対する最低限の補償をすることを目的とした基準です。
当然3つの基準の中で賠償額が最も低いのが自賠責基準です。
死亡した被害者本人に対する死亡慰謝料は350万円です。
また、慰謝料を請求する遺族が1人の場合には550万円、2人の場合には650万円、3人の場合には750万円と規定されています。
さらに、死亡した被害者に扶養されていた遺族は200万円が加算されることになります。
②任意保険基準・裁判所基準の死亡慰謝料
任意保険基準と裁判所基準では、死亡した被害者の家庭における立場によって金額が異なります。
死亡した被害者本人に対する慰謝料と被害者遺族に対する慰謝料を合算した金額で、例えば、死亡した被害者が一家の支柱だった場合、任意保険基準では1,500万~2,000万円、裁判所基準では2,800万円となります。
死亡した被害者が配偶者や母親だった場合、任意保険基準では1,500万~2,000万円、裁判所基準では2,500万円となります。
それ以外では、任意保険基準で1,200万~1,500万円、裁判所基準で2,000万~2,500万円となります。
交通事故慰謝料算定基準の中で、裁判所基準が一番高額な賠償額となります。
近親者固有の慰謝料
民法711条は、死亡した被害者だけでなく、その近親者についても近親者固有の慰謝料を認めています。
民法711条は「被害者の父母、配偶者、子」と規定していますので、それ以外の近親者については認められるのか、認められないのかということが法律上問題となっていました。その問題については最高裁昭和49年12月17日判決が、「文言上民法の規定に該当しない者であっても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けたものについては、同条の類推適用により、加害者に対して直接に固有の慰謝料を請求しうる」とし以後交通事故実務においてもそのまま踏襲されることとなりました。
現在では、内縁の配偶者、兄弟、再婚相手の連れ子に対しても、固有の慰謝料請求権が認められることがあります。
慰謝料の増額事由
次のような事情が存する場合、先ほどの基準額よりも増額されることがあります。
(1) 加害者の事故後の態度が著しく不誠実な場合
証拠の隠滅が増額事由にあたることは明らかであるが、単に謝罪や見舞いをしなかった、あるいは責任を否定したとの一事をもって増額事由となることには慎重にならざるを得ず、常識に反するような対応をしたなど著しく不相当な場合に限られると考えられています。具体的には以下のようなものがあります。
・37歳男性で妻の父が経営する会社からの請負業の死亡につき、加害者が、無免許飲酒運転中居眠りをしセンターラインオーバーをしたこと、事故後救護せず、運転者について虚偽の供述を行い同乗者に口裏合わせを求めたこと、被害者の長男も同事故で死亡し、妻と2人の娘も重大な傷害をおったことなど考慮し、3600万円(本人2500万円、妻300万円、子3人各200万円、父母各100万円)を認めた事例(さいたま地判平成19年11月30日)。
・69歳男性で兄弟の仕事の手伝いの死亡につき、著しい前方注視義務違反のほか、事故発生後に現場から逃走し、破損したナンバープレートを捨てるなどの証拠隠滅行為を行い、実刑判決を受けて服役後も一切損害賠償に応じる姿勢を見せないなどの加害者の態度は極めて悪質であるとして、2900万円(本人2200万、妻400万円、子3名各100万円)の慰謝料を認めた事例(名古屋地判平成22年2月5日)。
(2)加害者の過失が重大であったり、事故態様が悪質な場合
例えば、飲酒運転、ひき逃げ、速度超過、信号無視、居眠り運転、無免許運転、脇見運転等では、重大性、悪質性の程度を考慮して増額の有無、金額が決められます。具体的判例としては以下のようなものがあります。
・3歳及び1歳の女の子が搭乗中の高速道路で渋滞により停車中の車両に、常習的に飲酒運転をしていた加害運転者運転のトラックが追突して炎上し、両親の面前で後部座席で焼死した事例につき、被害者それぞれにつき3400万円を認めた事例(東京地判平成15年7月24日)
・19歳男性で飲食店員につき、非行少年らのグループが、無免許で2台車両を連ねて「おやじ狩り」、「引ったくり」などの違法行為をしながら危険運転をし、センターラインオーバーをした加害自動車と被害者の原付自動車が衝突し、加害自動車は事故後一旦停車したものの、また走行を始めたため被害者は200m以上引きずられ死亡した場合に、3750万円(本人3000万円、両親各300万円、兄150万円)を認めた事例(大阪地判平成18年7月26日)
・43歳女性で主婦の死亡事故につき、加害者は部下には当日車で参加しないよう注意喚起していたが自らは車で出勤して忘年会で多量飲酒(呼気1リットルにつき0.55mg)の上仮眠状態に陥って道路左側線付近を歩行してきた被害者ら4名を順次跳ね飛ばした悪質さや運転動機の身勝手さ、薬局を経営する夫や3人の子の成長を見届けることなく生命を奪われた被害者の無念さなどを考慮して、3200万円(本人2700万円、夫200万円、子3人各100万円)を認めた事例(東京地判平成18年10月26日)。
2 死亡逸失利益の計算方法
逸失利益は、被害者が交通事故に遭わなければ将来得ることができたはずの収入に対してなされる損害賠償です。
死亡逸失利益は、交通事故で死亡しなければ被害者が得られたはずの収入に対する損害賠償となります。
死亡逸失利益の計算式は次のとおりです。
基礎収入額×(1-生活控除率)×就労可能年数に対する中間利息控除(ライプニッツ係数)
被害者の立場によって、逸失利益は大きく異なります。
3 葬儀費用の内訳
死亡事故において、被害者の葬儀が執り行われる場合に、葬儀費用が発生します。
この葬儀費用は、被害者遺族が加害者側へ請求することができます。
4 死亡事故の被害者遺族の損害賠償請求は弁護士に依頼すべき?
まず、弁護士費用特約を利用できるのであれば、今すぐ弁護士をつけるべきです。
いくつかの法律事務所を周り一番信頼できる弁護士を探して下さい。
このようなケースのために弁護士費用特約をつけていたのであり、ここで利用しないでいつ利用するのかといえるかと思います。
弁護士に依頼すれば
①慰謝料の金額が上がる
当然一番高い基準である裁判所の基準により慰謝料をはじめとする賠償金が決まります。
②相手方保険会社との対応を弁護士がすべて行う
最初は優しかった相手方保険会社担当者も最後の示談が近づくにつれて圧力が強くなってきます。相手方保険会社担当者とのやり取りがあまりに辛いため弁護士に依頼する方が多くいらっしゃいます。弁護士に依頼すれば、相手方保険会社担当者と折衝するのは弁護士だけになり、相手方保険会社担当者に苦しめられることもありません。
③適切な賠償金を得られる
皆さん、初めての交通事故交渉であり、しかも死亡事故という重大案件であり、「本当にこれで良いのか??」という疑念を自分自身に持って交渉に臨まれることになるかと思います。
一番怖いのは、示談書にサインした後に本当はもっと金額を上げられたと知ることです。
一度サインしてしまうと取り返しがつきません。交通事故に注力する弁護士に依頼することで、すべての項目において損をしない、適切な賠償金を得ることが出来ます。
というメリットがあります。
弁護士費用特約が利用できない場合でも、弁護士費用を支払うと言うこと以外は同じです。
あとは弁護士費用を払うデメリットと弁護士に依頼するメリットを比較して、依頼するかを決めれば良いこととなります。
そして死亡事故については、その賠償金が多額であることから、弁護士を依頼することで裁判所の基準を採用してもらうだけで弁護士費用よりも多くの賠償金が得られることが殆どです。
弁護士に依頼して上がった金額の一部を弁護士に支払えば済むことが多いのです。
以上死亡事故について慰謝料を中心に述べてきました。
重大なことですので、お悩みになって当然かと思います。
慌てて弁護士を依頼する必要はありませんので、まずは弁護士に、出来れば交通事故に注力する弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所の初回無料相談をお気軽にご利用ください。
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初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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