交通事故の後遺障害申請の認定期間
後遺障害の認定のためにかかる期間は、どれくらいかかるでしょうか。
よく依頼者の方から「先生いつ示談できますか?後遺障害の結果はいつ出ますか?」
などと聞かれます。
先に答えを言うと90%以上の案件で1~2ヶ月以内となっています。
ただし、現在のコロナ禍においては、非常に期間が長くなっています。
更に、認定の難しい複雑な後遺障害や脳のはたらきに関する後遺障害などの調査に関しては、半年以上時間がかかってしまう例もあります。
1.事前認定と被害者請求
後遺障害の申請の方法は2通りに分かれます。
①資料を自分で用意する「被害者請求」
②資料を保険会社に用意してもらう「事前認定」
があります。
①の方法の場合ですが、必要となる資料の収集は自分で行うため、その早さは自分次第と
いうことになります。自賠責へ資料を提出すれば、そこからは①②で差はありません。
②の方法ですと、相手方保険会社及び担当者次第となります。非常に優秀な方ですとあと
っいう間に資料を集めて、すぐに申請をしてくれますし、後遺障害の話をする前から備えてくれる担当者もいます。それに対して、酷い会社の酷い担当者だと、数ヶ月も放置することもあります。
それ故、相手方保険会社担当者の力量に左右されると言えます。担当者は頑張っていてもオーバーワークさせる会社ですと量的に回らないこともあります。特にコロナ禍においてはリモートワークが増えて資料収集に時間がかかることが多くなっています。
①を選び弁護士に依頼すれば資料作成と収集を任せることができ、よりスムーズに申請を
行える可能性は高まります。ただし、弁護士でも被害者請求をしたことのない人もいるため、相手方保険会社担当者と同じように弁護士及び法律事務所の体制次第ということも言えます。
2.後遺障害等級認定のどこで遅れが生じるのか?
それでは、実際の後遺障害等級認定の流れですが
①被害者は主治医に「後遺障害診断書」の作成を依頼する
②「後遺障害診断書」を相手方の任意保険会社に提出する
③相手方の任意保険会社は「後遺障害診断書」などの必要書類を損害保険料率算出機構に提出する
④損害保険料率算出機構で審査された結果が相手方の任意保険会社に通知される
⑤相手方の任意保険会社から被害者に結果が通知される
となっています。
先ほど述べたとおり、③以降はいずれの申請方法でも期間に差はありません。
後遺障害認定の遅れが生じる原因としては、
相手方保険会社の中で手続きが遅れている
書類不備により再提出などが必要になる
主な原因として挙げられます。
書類を提出してから2ヶ月以上何ら連絡が来ないような場合は、保険会社の担当者に問い合わせをするのがよいでしょう。こまめに問い合わせをして放置させないようにすることが必要です。最近それでも放置する担当者もチラホラいて、
「コロナで在宅勤務となり・・・」
と皆さん言います。それでもやってもらえるように圧力をかけていく必要があります。
あとは弁護士に依頼することも1つの方法です。
そもそも、後遺障害認定が遅くならないように、被害者請求を行う場合の資料収集や保険会社への連絡などを弁護士に一任してしまうのも、効果的な方法です。
経験豊富な弁護士であれば手続きを速やかに進めることができますし、また保険会社も弁護士からの問い合わせは重く受け止めますので、いっそう後遺障害等級の認定されるまでの期間を短縮できる可能性が高いと言えます。
以上後遺障害認定にかかる時間について述べてきました。
自分か弁護士が申請するか、相手方保険会社に申請してもらうかを決めることがまず必要です。そうすれば、それぞれでやるべき事が決まります。
何か不安や疑問がありましたら弁護士に相談することをおすすめします。
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