左折巻き込み事故の過失割合について
自動車が交差点を左折する場合に、直進車両を巻き込んだ事故の過失割合について解説します。
1 直進バイクと左折自動車の交通事故
自動車が先行しており、バイクが後続から直進してきたケース
基本過失割合は、直進バイクが20パーセント、左折自動車が80パーセントとなります。
ただ、下記の過失の修正要素がある場合、それに伴い過失割合が増減します。
・自動車が大回り左折・進入路鋭角 | -10% |
・自動車の合図が遅れた場合 | -5% |
・自動車が合図をしなかった場合 | -10% |
・自動車が直近左折した場合 | -10% |
→後方にバイクが迫っているとき
・自動車が徐行しなかった場合 | -10% |
・自動車に著しい過失がある場合 | -10% |
→脇見運転等著しい前方不注視
著しいハンドル・ブレーキ操作不適切
携帯電話の使用
画像を注視しながらの運転
時速15〜30Kmのスピード違反
酒気帯運転
・自動車に重過失がある場合 -20%
居眠り運転
飲酒運転
無免許運転
おおむね時速30Kmのスピード違反
過労、病気、薬物などにより正常な運転ができない恐れがある場合
・バイクの著しい前方不注視 +30%
→バイクの運転手が頭を下げて前を全く見ていなかった場合、横向きになって後部同乗者と話をしていたような場合
・バイクの15km以上の速度違反 | -10% |
・バイクの30km以上の速度違反 | +20% |
・バイクに著しい過失がある場合 | +10% |
・バイクに重過失がある場合 | +20% |
2 バイクが先行しており、自動車が後続から左折してきたケース
基本過失割合は、直進バイク10パーセント、左折自動車90パーセントとなります。
以下の事情がある場合には、過失割合が修正されます。
・自動車が大回り左折・進入路鋭角 | -10% |
・自動車の合図が遅れた場合 | -5% |
・自動車が合図をしなかった場合 | -10% |
・自動車に著しい過失がある場合 | -10% |
・自動車に重過失がある場合 | -20% |
・バイクの著しい前方不注視 | +10% |
・バイクの15km以上の速度違反 | +10% |
・バイクの30km以上の速度違反 | +20% |
・バイクに著しい過失がある場合 | +10% |
・バイクに重過失がある場合 | +20% |
3 左折バイクと直進自動車の事故
基本過失割合は、左折バイク60パーセント、直進自動車40パーセントとなります。
以下の事情がある場合には、過失割合が修正されます。
・バイクの著しい前方不注視 | -10% |
・バイクの15km以上の速度違反 | -10% |
・バイクの30km以上の速度違反 | -20% |
・バイクに著しい過失がある場合 | -10% |
・バイクに重過失がある場合 | -20% |
・バイクの合図が遅れた場合 | +5% |
・バイクが合図をしなかった場合 | +10% |
・バイクに著しい過失がある場合 | +5% |
・バイクに重過失がある場合 | +10% |
4 バイクが直進自動車を追い越して左折するケース
基本過失割合は、左折バイク80パーセント、直進自動車20パーセントとなります。
以下の事情がある場合には、過失割合が修正されます。
・自転車の著しい前方不注視 | -10% |
・自転車の15km以上の速度違反 | -10% |
・自転車の30km以上の速度違反 | -20% |
・自転車に著しい過失がある場合 | -10% |
・自転車に重過失がある場合 | -20% |
・バイクの合図が遅れた場合 | +5% |
・バイクが合図をしなかった場合 | +10% |
・バイクに著しい過失がある場合 | +5% |
・バイクに重過失がある場合 | +10% |
5 直進自転車と左折自動車との事故
基本過失割合は、直進自転車10パーセント、左折自動車90パーセントとなります。
以下の事情がある場合には、過失割合が修正されます。
・自転車の運転者が児童等・高齢者 -5%
→「児童」は6歳以上13歳未満の子ども、「高齢者」は、65歳以上をいいます。
・自動車が大回り左折・進入路鋭角 | -10% |
・自動車の合図が遅れた場合 | -5% |
・自動車が合図をしなかった場合 | -10% |
・自転車が自転車横断帯を通行 | -5% |
・自動車に著しい過失・重過失がある場合 | -5〜10% |
・自動車に著しい過失・重過失がある場合 | +5〜10% |
6 直進自転車を自動車が追い越して左折するケース
基本過失割合は、直進自転車0パーセント、左折自動車100パーセントとなります。
以下の事情がある場合には、自転車に有利に過失割合が修正されます。
・自転車の運転者が児童等・高齢者 | -5% |
・自転車が大回り左折・進入路鋭角 | -10% |
・自転車の合図が遅れた場合 | -5% |
・自転車が合図をしなかった場合 | -10% |
・自転車が自転車横断帯を通行 | -5% |
・自動車に著しい過失・重過失がある場合 | -5〜10% |
・自転車に著しい過失・重過失がある場合 | +5〜10% |
以上左折巻き込み事故の過失割合について述べてきました。
以上はあくまでも基本事例ですので、実際にどのような過失割合が採用されるかは、ケースごとに異なってきます。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案ごとに適切なアドバイスをさせていただきます。
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