内払い金・仮渡金を示談前に受け取る方法
交通事故において加害者側の保険会社に内払い金請求が認められることがあります。
実際の損害額や加害者の保険加入状況によってどの方法を取るべきか変わってくるので、内払い金請求を中心に、示談金の早期受け取り方法を複数紹介していきます。
1 内払いとは
内払いとは、交通事故の損害賠償金の一部が示談成立前に支払われることです。
交通事故の慰謝料や賠償金は、基本的には示談成立後に支払われます。
しかし、加害者側の保険会社に内払い金を請求することで慰謝料・賠償金の一部を早くもらえる可能性があります。
内払いは加害者側の任意保険がおこなうものです。
かつては加害者側の自賠責保険にも内払い制度がありましたが、こちらは平成20年10月1日に廃止に廃止されています。
示談成立後の慰謝料・賠償金支払いまでには半年~1年程度かかることが多いです。
事故直後から数えれば、慰謝料・賠償金支払いまでさらに長い時間がかかることになります。
ですので、内払いは受けられるのであれば交通事故に遭った時には非常に助かるものとなります。
2 加害者側の任意保険会社次第
内払いしてもらえるか、どの費目についてどれくらいの金額を内払いとして先に支払ってもらえるかは加害者側の任意保険会社の判断によります。
当然、内払いを拒否されてしまうこともあるのです。
内払い金は、請求手続きをして相手保険会社が同意してから約1週間~1か月後に支払われます。
3 内払い金の請求方法ともらえる金額
加害者側の任意保険会社に、内払いを打診し、請求したい費目に応じた書類を提出することになります。
休業損害の場合は、勤務先に作成してもらった休業損害証明書などが必要になることが多いです。
内払い金の請求に回数制限はありません。
ただし、応じること自体が加害者側の任意保険会社の自由なので。何度応じるかも相手保険会社次第となります。
4 仮渡金請求でも慰謝料・賠償金の一部前払いが可能
仮渡金とはケガの程度に応じた金額の前払いのこといいます。
仮渡金はケガの程度に応じて請求できる金額が決まっており、請求先は加害者側の自賠責保険会社です。1度しか請求できない点も、内払い金との違いです。
仮渡金で請求できる金額は次の通りです。
死亡
→290万円
次の傷害のいずれかを受けた者
脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
大腿又は下腿の骨折
内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
→40万円
上記を除き次の傷害のいずれかを受けた者
脊柱の骨折
上腕又は前腕の骨折
内臓の破裂
病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
14日以上病院に入院することを要する傷害
→20万円
上記を除き11日以上医師の治療を要する傷害を受けた者
→5万円
仮渡金はこのように事前に金額が定められているため、申請さえすれば比較的短期間のうちに金銭を受け取ることができます。
5 内払い金・仮渡金どちらがよいか
内払い金請求と仮渡金請求には、それぞれ次のようなメリット・デメリットがあります。
内払い
あとから返金が必要になる可能性がない
請求に回数制限はない
内払いを拒否されることもある
仮渡金
基準さえ満たしていれば基本的に請求できる
請求から支払いまでが内払いより早い
あとから返金が必要になる可能性がある
請求は1回しかできない
上記のメリット・デメリットを踏まえると、内払い金請求と仮渡金請求のどちらをおこなうかは次のように考えると良いでしょう。
内払い金請求が適しているケース
休業損害など、定期的に請求したい費目がある場合
あとからの返金リスクを考えずに受け取ったお金を使いたい場合
仮渡金より多くの金額を受け取りたい場合
仮渡金請求が適しているケース
加害者が任意保険未加入だったり、加害者側の任意保険会社から内払い金請求を拒否されたりした場合
より早くまとまったお金が必要な場合
以上、内払い金と仮払金について話をしてきました。
説明を読んでもわからないこともあるかと思います。
お悩みであれば是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスをさせていただきます。
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