交通事故後の耳鳴について

交通事故に遭い、その後耳鳴りが続くという方がいらっしゃいます。

 

昼間は外部の音があるため異常を感じなくても、静かな夜になってから耳鳴が生じること
もあります。

 

耳鳴に係る検査によって難聴を伴い、著しい耳鳴が常時あると評価できるものについては
第 12 級、難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるものについては第 14 級
の後遺障害として認定されます。

 

 

耳鳴について後遺障害の認定を受けるためには、まず、難聴の判断のために行われるオー
ジオメーター検査が必要です。

 

その結果が難聴を認定するまでには至らない場合でも、聴力低下を示す資料とされ、後遺
障害認定の際に考慮されます。

 

この検査は、7 日間程度の間隔を空けて 3 回検査を受けることになります。

 

 

第 12 級の後遺障害認定を受けるには、ピッチ・マッチ検査及びラウンドネス・バランス検
査の結果から、耳鳴の存在が認められる必要があります。

 

事故後、耳鳴が生じたらすみやかに医師にその旨を伝え、上記各検査を行ってもらうこと
が重要です。

 

 

交通事故に遭い耳鳴りがあるときは、一度弁護士に相談しましょう。

 

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

適切なアドバイスをさせていただきます。

 

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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