交通事故の症状固定はどのように決めるのか

症状固定とは、治療をしても症状が改善せず、おおよその症状が安定した状態を言います。

症状固定になると、以後の治療費・通院交通費は自分で出すことになり、怪我のために会社を休んでも休業補償は出ません。あとは、後遺障害を申請する他ありません。
慰謝料もその日を基準に金額が決まるため、症状固定の時期は非常に重要となります。

症状固定の時期を決めるのは誰か?

建前としては、治療ありきで症状固定の時期は主治医の先生が被害者の方の症状を確認しながら決められるのですが、現状は一部の重い事故を除いてそうはいきません。

今言った一部の重い事故、例えば大腿骨骨折や高次脳機能障害などでは、主治医の意見により症状固定時期が決められることになります。

わかりやすく言えば、事故後意識がない状態が継続したり、長期間の入院がある場合などです。

そういった場合、治療期間を気にせずにしっかりと治療に専念なさってください。

保険会社から打ち切られてしまったら

それに対して、特に交通事故で最も多い、頚椎捻挫・腰椎捻挫の場合はほとんどのケースで相手方保険会社から早期に打ち切りの連絡が来ることで強制的に症状固定が決められてしまいます。

そういった場合に困り果てて当事務所に相談にいらっしゃる方も数多くおります。

そこから受任して治療期間を延長できるように試みるのですが、外資やネット系の会社を中心に、弁護士が入っても頑なに症状固定といわれることもあります。
もちろん、我々プロですから、そこから交渉して何とか治療期間を確保していきますが、中にはどうにもならない事案もあります。

実際は、事案であったり、担当者や会社ごとの傾向を頭に入れて交渉するので、すべての事案でうまくいくわけではありませんが、よく使う対処法をお教えします。

保険会社との交渉ポイント

① 治療終了期間を明示する

相手保険会社の担当者も企業の一員ですから上司である上席から決裁を取らなくてはなりません。

そういった場合、「〇月〇日で治療は止めますのでそこまではお願いします。」と伝えることで治療期間を延ばすことができます。
ただ、むち打ちの事案で「半年後に治療を止めます」など非常識な提案をすると、即日打ち切られかねませんので、常識の範囲内で提案をしてください。
むち打ちなら、半年が「最長」であることが殆どです。

 

② 後遺障害申請はしない

このように申し出て、その代わりとして治療期間を延ばしてほしいとお願いすると通ることもあります。

③ 痛み・痺れなどの症状を具体的に伝え、主治医の方にもそういった怪我であることを相手保険会社に伝えてもらい、それでも打ち切るなら健康保険を使って気のすむまで通うという。

そこまで言った上、弁護士に依頼して裁判する、とまで伝えれば、プラス半月とかであれば、面倒だから延ばすか・・・となることもあります。

一般の皆さんの方で対処するならこれくらいかと思います。

 

気を付けたいのはあまりに強硬に主張すると、保険会社が弁護士に対応を任せてしまい、訴訟を強いられることもあるのでご注意下さい。

以上症状固定について述べてきましたが、実際は年々保険会社との治療期間延長交渉は難しくなっています。
可能なら弁護士に依頼することがベストと言えますが、それが難しい場合でも弁護士に相談することは検討すべきといえます。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
症状固定についてはもちろん、事案ごとに最適なアドバイスをさせていただきます。

運営者情報

島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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