交通事故における主婦の休業損害について

ここでは交通事故における主婦の休業損害について説明していきます。

専業主婦の方の場合も交通事故において休業損害が認められます。

以下見ていきましょう。

自賠責保険の場合                     

まず、自賠責保険の場合です。

休業日1日つき5700円が認められています。

 

裁判所基準の場合 

次に、裁判所(弁護士)基準においては、事故年の「賃金センサス第1巻第1表の産業計,企業規模計,学歴計,女性労働者の全年齢平均の賃金額」を、専業主婦(主夫)の年収額とみなすことになっています。

例えば、平成29年の統計では、377万8200円です。

賃金センサスから割り出される1日あたりの収入×休業日数×休業割合

ということになります。

 

認められる割合

入院している場合は、当然主婦として稼働することは不可能なので、入院した日が休業日となり、そして休業割合は「100%」ということになります。

 

それ以外の日についてはいくつか考え方があります。

通院日と通院していない日に分けて計算する方法

通院日は休業割合80パーセント、通院していない日は休業割合40パーセントのように、割合的に計算するものです。

時間の経過に着目して計算する方法。

入通院(治療)と共に症状は回復していくことが通常であり、

例えば、事故日から2か月間は通院日の休業割合80パーセント、事故日から2か月後以降6は通院日の40パーセントのように計算する方法です。

 

判例などでは①②の方法を組み合わせる方法もあり、事案ごとに検討していくこととなります。

  • 通院日のみを家事の休業日(かつ休業割合100パーセント)とみなし、通院していない日を考慮しないで計算する方法

 

以上、主婦の休業損害について述べてきました。

主婦の休業損害は、それだけが原因で訴訟を強いられることもあるくらい、被害者と保険会社で大きく金額が異なることがあります。

ご自身だけで判断することなく、交通事故に注力している弁護士に相談することをお勧めします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

主婦としての休業損害がどの程度もらえるかをお教えするとともに、事案に必要なアドバイスをさせていただきます。

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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