バイク事故の慰謝料
交通事故の慰謝料は、車による事故でもバイクの事故でも、原則として違いはありません。
交通事故における慰謝料は、ケガによって受けた精神的な苦痛や負担などに対する損害賠償を指します。
そのため事故の状況やケガの大きさによって違いはあっても、相手が車かバイクかという点で請求できる慰謝料額に変わりはありません。
また、慰謝料は年齢や性別、職業などによって金額が異なるわけでもありません。
バイクの交通事故における慰謝料の金額
慰謝料には「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料(近親者慰謝料)」などがあります。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)の目安
入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは、ケガの治療のために入院や通院をした場合に請求できるものです。
入通院日数や期間をもとに計算されるため、治療期間が長いほど慰謝料額も高くなるのが一般的です。
よくあるむち打ち症で半年通院すると89万円(裁判所基準)となります。
後遺障害慰謝料の目安
「後遺障害慰謝料」とは、ケガの治療を行っても完治せずに後遺症が残ってしまったときに、入通院慰謝料(傷害慰謝料)とは別に請求できる可能性のある慰謝料です。
後遺障害慰謝料が請求できるのは、後遺障害の等級認定を受けた場合のみとなっています。
後遺障害等級は1~14級まで分かれており、慰謝料額もそれぞれ異なります。
最も高い裁判所の基準で、後遺障害14級なら110万円、12級なら290万円となっています。
死亡慰謝料(近親者慰謝料)の計算方法
死亡慰謝料は被害者本人に代わって、遺族が慰謝料の請求を行います。
被害者本人の慰謝料だけではなく、遺族固有の慰謝料についても認められています。
自賠責保険基準の死亡慰謝料は、以下の表のようになります。
〈自賠責保険基準の死亡慰謝料〉
本人分の慰謝料 400万円
遺族分の慰謝料 遺族の人数1名 550万円
遺族の人数2名 650万円
遺族の人数3名 750万円
被害者に扶養家族がいる場合 200万円
自賠責保険の死亡慰謝料は最大で1,350万円となります。
また裁判所基準での死亡慰謝料の目安は、おおむね以下のとおりです。
亡くなった方の家庭での立場 弁護士基準(裁判基準)
一家の支柱 2,800万円程度
母親・配偶者 2,500万円程度
その他 2,000万~2,500万円程度
亡くなられた方の家庭での立場によって慰謝料額は変わりますが、弁護士基準(裁判基準)はほかの計算基準と比べて高額になります。
バイク事故の特殊性
過失修正
車とバイク(単車)の事故の場合、バイクの運転手のほうが大きな傷害を負う可能性が高いため、一般的にバイク側の過失割合が車側の過失割合よりも低く修正されます。
低い任意保険加入率
統計は、自家用自動車は8割以上が任意保険に加入していますが、バイクは4割程度しか任意保険に加入していないとの結果が出ています。
バイクにも自賠責保険があるため、交通事故に遭ってケガをした場合は自賠責保険から補償が受けられます。
しかし、自賠責保険の補償は「傷害分の支払い限度額はケガの治療費や入通院慰謝料、休業損害などを含めて120万円」と上限が定められています。
したがって自賠責保険しか加入していないバイクとの事故の場合、慰謝料などの補償が十分に受けられない可能性が高いといえます。
バイク事故のお悩みは弁護士にご相談ください
以上、バイク事故の慰謝料について述べてきました。
上で述べた通りバイク事故ならではの特殊性もあるため、どのように対応していくかが重要であり、そのためには専門的な知識が必要となることが多いと言えます。
バイク事故で何かお悩みなら是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスをさせていただきます。
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