交通事故の通院期間はどれくらいになるのか、弁護士が解説
交通事故による怪我の通院は、どれくらいの期間、どのくらいの頻度で通院するべきでしょうか。
このことを知らないと、いつの間にか意図せぬ治療費の打ち切りなどを受けてしまう恐れがあります。 そうならないために必要な知識をここでは説明していきます。
1 交通事故の通院期間
交通事故の通院は、完治または症状固定(治療をしてもそれ以上よくならない状態)と診断されるまで続けることが原則です。
しかしながら、昨今ではそのようなことを無視して保険会社が一方的に治療中止を機縁ることもあります。むしろのその方が多いといえます。
通院期間は、怪我の状態で変わってくるもので、代表的なむちうちでは3ヶ月から6ヶ月程度が目安とされています。
2 通院をやめるデメリット
交通事故の通院をやめるタイミングは、医師が判断すべきです。 痛みがなくなったからと自己判断で通院を終えるのはやめましょう。
逆に、主治医から症状固定と診断されたとしても、まだ治療により症状が改善していると感じるのであれば、治療の継続をお願いするべきでしょう。 仕事や育児で忙しく通院する暇がない場合も可能な限り通院すべきです。
一度自分で勝手に治療を止めてしまうと、通院をやめた後に症状が悪化して、通院を再開しようとしても、保険会社から支払いを拒否される可能性が高いです。
通院頻度が低い場合、これ以上治療は必要ないとして、治療費の打ち切りに合う可能性が高いです。 通院頻度や処方、施術は、医師の指示に従うことが必要です。
自己判断で通院をやめると、後遺障害等級認定で不利になる可能性があります。
後遺障害等級認定では、治療の経過が考慮されます。 そのため、通院期間が短い、通院頻度が少ないといった場合は、症状が軽かったとして認定を受けられない可能性があります。
基本的には最低半年の通院が必要と言われています。
また、後遺障害等級認定では、医師が作成する後遺障害診断書の提出が必須です。 通院期間や通院日数が少ないと、後遺症の症状を細かく記述できなくなり、認定が難しくなることがあります。
また、入通院慰謝料を減額されてしまいます。
入通院慰謝料とは、交通事故により入通院することで生じた精神的苦痛への賠償金です。 入通院慰謝料の金額には、通院日数や通院期間も大きく影響します。
そのため、一時的に痛みなどがなくなったからといって、自己判断で通院を中断すると、本来の通院期間より短くなり、慰謝料も低額になってしまいます。
3 怪我ごとの通院期間
通院期間は、怪我の部位や状態などによって異なります。 以下説明します。
- 打撲:数週間~1ヶ月
- むちうち・捻挫:3ヶ月(軽傷)~ 6ヶ月(重症)
- 骨折:6ヶ月から1年間
が一般的といえます。
4 交通事故の通院をやめたいときは
医師からまだ完治や症状固定の診断を受けていないけれど通院をやめたい場合はどうすればよいでしょうか。
1 経済的な理由で通院をやめたい場合
被害者の方で治療費を一時的に立て替えている場合は、経済的な理由で通院の中止を考える場合には下記の方法をご検討ください。
- 健康保険の活用
治療費の自己負担を1~3割に抑えられます。 - 加害者側の自賠責保険への被害者請求
示談成立前に自賠責保険分を先に受け取れます。 治療費や入通院慰謝料、休業損害など傷害に関する賠償金は合計120万円まで支払われます。 - 加害者側の自賠責保険への仮渡金請求
示談成立前に怪我の状態に応じて5万~290万円を受け取れます。 最終的な賠償額が決定したときに差引き精算されます。 - 加害者側の任意保険への内払い請求
交渉すれば、示談成立前に賠償金の一部を先払いしてくれる可能性があります。
2 忙しい・面倒で通院をやめたい場合
病院の変更や通院頻度の再検討を行いましょう。 自宅から近い病院や、平日の夜や土日の診療も行っている病院に変更を検討しましょう。
また、後遺障害はつかなくてもよいということでしたら接骨院・整骨院に通うという方法もあります。
5 通院期間の注意点
交通事故の通院期間については、以下の注意すべきことがあります。
1 治療費打ち切りの打診を安易に受けない
相手方の保険会社から、治療費の打ち切りを安易に受けないようにしましょう。 必ず医師に相談し、弁護士に依頼しているなら弁護士にも相談しましょう。
保険会社の打診を安易に受け入れてしまうと、通院期間・日数が減って、受け取れる慰謝料が少なくなったり、後遺障害等級認定に不利になるなど、適正な賠償金が受け取れなくおそれがあるためです。
2 通院日数が多いほど慰謝料が増えるわけではない
通院日数が多ければ、その分慰謝料が増額するわけではありません。 入通院日数や期間は交通事故の慰謝料に影響します。
しかし、だからといって、単純に通院日数を増やせばいいというものではありません。 自己判断で通院日数を増やしてしまうと、必要かつ相当な治療ではない治療を繰り返している過剰診療と判断されて、治療費や慰謝料が減額される可能性があります。
弁護士に依頼していれば、通院日数は無関係であり、事故日から症状固定日の期間で計算されます。
その場合、週2,3通院すれば十分です。 毎日のように通院すると、自賠責保険の120万円を超えてしまい、かえって保険会社からの治療費打ち切りを速めてしまう可能性があります。
適切な通院回数を維持することも重要です。
交通事故の通院に関するご相談は当事務所へ
以上、通院期間について述べてきました。 実際には事案ごとにやるべきこととやってはいけないことが異なります。
交通事故を専門にする島・鈴木法律事務所だからこそできるアドバイスがあります。 是非島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。
ご自身の事故について見通しを立てることができるはずです。
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