交通事故の示談はどうやって行うのか
交通事故が起きたら裁判をしないといけない、と勘違いされている方がたまにいらっしゃいます。
交通事故の多くは双方の話し合い、多くは被害者の方と加害者の方の保険会社の話し合いで解決になるのが殆どです。
法律事務所によっては「全件訴訟」といってどんどん訴訟をやる事務所もあるようですが、通常訴訟ではなく話し合いで解決する事務所が多いと思います。
当事務所も90パーセント以上が話し合いで解決し、訴訟になった案件も判決ではなく、和解で終了することが99パーセントといえます。
話し合いによる示談で解決することにはたくさんのメリットがあります。
①時間がかからない
→裁判所を介する手続だとどうしても1,2か月に1回のペースでしか期日が入りませんが交渉ならドンドン進めることができます。
②融通が利く
→裁判ですと裁判官の心証で、話し合い段階では双方で合意していたことさえ覆されてしまうことがあります。特に後遺障害がつかない事件は判決を取るより、交渉の方が高額になるケースが多々あります。相手方保険会社との交渉である程度融通が利くことで判決で一刀両断されるよりリスクを管理できます。
事案によっては裁判をしてでも結果を得ないとならない場合もありますが、それは後遺障害認定を受けるような重大な事故に限られるのが殆どで、そうではない事件については、交渉で示談する方が被害者の方の負担が少なく、時間もかからず、金額も上がることが多いといえます。
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- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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