交通事故の示談にかかる期間はどれくらい?原因と早く終わらせる方法について弁護士が解説
p>交通事故の示談にかかる期間は、事故の類型によって違ってきます。 以下で説明していきます。
1 物損事故
物損事故とは、自動車や携行品など動産のみの損害が生じた交通事故のことです。
物損事故の場合、争いがなければ修理代金の協定(保険会社が正当な修理費として認めること)が取れ次第、示談する流れとなります。 双方の協定が取れ、他に争いがなければすぐに示談となります。
ただ、物損事件では、双方の過失割合が折り合わず訴訟となることが多々あります。 その場合は1から2年かかることも普通です。
ケガのない場合、過失による減額は高額にならないことが多く、場合によってはある程度の過失割合で妥協する方が賢明な場合もあります。 修理費の見積もりは、大体数週間~最大1ヶ月としている工場が多いようです。
2 人身事故、後遺障害なし
人身事故とは、事故により負った場合の交通事故のことを言います。
後遺障害なしの人身事故の場合、示談までの期間は治療終了から2か月から半年程度が目安です。
かなり幅がありますが、これはほとんどの場合、相手保険会社担当者の能力によります。
仕事のできる担当者であれば、治療終了月の翌月半ば以降に病院から届いた資料をすぐに代理人に送ってくれます。 それに対して、仕事が滞留している担当者だと半年程度かかって、何度も催促してようやく送られてくることもあります。
その資料を基に代理人が損害計算をし(島・鈴木法律事務所では届き次第すぐに計算します)、損害提案をします。
損害提案に対する反応も、担当者毎に異なり、1週間で返ってくることもあれば、数か月音沙汰ない人もいます。 仕事のできる人は、こちらの損害提案が届くとすぐに電話をくれて、即示談ということもあります。
ただ、コロナ以降そういった優秀な人は稀という状況になっており、以前より時間がかかることが多いです。 物損の過失割合のように、特に争いが生じることも少ないため、損害提案し、その対案が保険会社から示されると、すぐに話がまとまることが多いです。
というわけで、やはり相手保険会社担当者次第ということになります。
3 人身事故、後遺障害あり
後遺障害ありの人身事故の場合、示談期間の目安は後遺障害認定の結果が出てから1か月~1年程度です。
後遺障害が認められると、後遺障害のない人身事故で争うような、休業損害、通院慰謝料などで争ってくる保険会社はほとんどありません。
後遺障害慰謝料も金額が決まっているため、よほど酷い保険会社及び担当者以外はそれほど争点になりません。 一番争いになるのは、逸失利益(後遺障害のために稼働能力が落ちたことに対する賠償金)ですが、争点になる類型が決まっており、すんなり決まりケースも多々あります。
ですので、島・鈴木法律事務所においては、後遺障害が認定されたからといって、示談まで時間が長くなるということは滅多にありません。 長くなるのは、後遺障害の結果が出るまでの期間です。
自賠責保険もマンパワーが足りないのか、以前より時間要することが多くなっています。 中には、「もう結果が出たのか」と驚くような早い審査もありますが例外中の例外といえるでしょう。
ただ、後遺障害が認定されているのであれば、弱気になる必要はないため、交渉が折り合えない場合、訴訟となるため、そのときは後遺障害認定結果が出てから2年程度かかることが多いです。
賠償金額が大きくなるため、弁護士基準と保険会社基準に大きな差が生まれます。 弁護士に依頼することが必須といえます。
4 死亡事故
死亡事故の場合、示談成立までの期間は四十九日などの法要を終えてから半年~1年程度となることが多いです。
死亡事故で請求できる「死亡慰謝料」や「死亡逸失利益」は高額になりやすく、時には示談金の総額が1億円を超えることもあります。 そのため、被害者側も加害者側も慎重に示談交渉にあたることが多く、示談期間が長くなりやすいといえます。
ただ、ケガと異なり、事情さえ確定できれば、金額の算定方法は決まっているため、早期解決することも可能です。
死亡事故の場合、絶対に妥協してはいけないため、少しでも納得できなければ、すぐに訴訟提起をすべきといえます。 争いになるとすれば過失割合くらいであり、その他で争ってくるなら、裁判所の判断を求めた方が早い場合が多いです。
ほとんどのケースで、保険会社に弁護士がつきますので、その弁護士が有能で、保険会社からの信頼が厚いと早期に終わる傾向があります。
死亡事故については、相手保険会社も弁護士がつくことが多く、金額も相当高額になるため、弁護士への依頼が必須といえます。
5 交通事故の示談期間が長く原因
交通事故の示談期間が長くなる原因として、以下のような状況が考えられます。
1 争いやすい要素がある
示談金の算定において、被害者側と加害者側で意見が食い違うと、示談期間が長くなることがあるでしょう。 大体争点になるのは以下のような項目です。
- 車が全損となった場合
- 評価損(事故車となったことによる事故前後の車両価格の差)を主張する場合
- 過失割合で意見の差が大きい
- 自営業者の休業損害
- 将来介護費
2 後遺障害等級認定に時間がかかっている
後遺症が残った場合、示談交渉は後遺障害等級認定の結果が出てから始められます。
よって、審査が長引くと示談開始が遅れ、示談成立までの期間が延びてしまいます。
また、被害者側から認定請求する被害者請求の場合、被害者の方が集める資料の収集に時間がかかることがあります。
病院が後遺障害申請に慣れておらず、訳のわからないことを言って資料を出さずに、長引くことがあります。
特に、後遺障害診断書を書きたがらない医師が一定数いて、そういう医師は大抵いい加減な診断書を書くため、再度請求することが必要になるため、時間がかかります。
保険会社が申請する事前認定では、やはり担当者によって申請までの期間に相当差異が生じます。
6 交通事故の示談を早く終わらせたいときの対処法
交通事故の示談を早く終わらせたいときは、弁護士に依頼することが必要です。
弁護士以外で保険会社に重圧をかけられるひとがいないのです。
一般の方が早くしてほしいといっても、仕事を滞留させる担当者は動きません。
弁護士が催促することで、先に処理してくれることがあります。
示談交渉は島・鈴木法律事務所へご相談を
以上、交通事故示談に要する時間について述べてきました。
実際には事案ごとに変わってきますので、まずは島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。
交通事故を多数扱い続けている事務所だからできる専門的アドバイスをさせていただきます。
きっとご自身の事故について、今後の目途が立つはずです。
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- 島・鈴木法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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