交通事故の恥骨骨折について、弁護士が解説
交通事故で恥骨骨折は後遺障害等級が認定される可能性があります。
ただ、恥骨骨折はレントゲンでは骨折が判明しにくく、適切な検査(CTやMRI)を行わないとなりません。 ここでは恥骨骨折について説明していきます。
1 恥骨が骨折すると
恥骨骨折をすると、当然恥骨付近に痛みが生じます。 重度の骨折になると排尿がうまくできないなどの症状もあり得ます。
治療法としては、基本的には安静にすることになります。 骨折初期にできるだけ骨折部に負担をかけないようにすることが重要です。
恥骨骨折がどれくらいで治るかは2〜6ヶ月程度が通常です。
2 恥骨骨折の後遺障害
恥骨骨折の場合に可能性のある後遺障害等級と注意点について、いくつかのケースがあります。 以下説明していきます。
1 変形障害(骨が変形してしまった場合)
恥骨骨折により、骨盤の骨が変形してしまった場合、以下のような後遺障害等級があり得ます。
【12級5号】骨盤骨に著しい変形を残すもの 骨盤骨に著しい変形を残すものとは、裸になった状態で明らかに変形がわかる状態のことをいいます。
裸になった状態で明らかに変形がわかる状態を立証するためには、負傷部位の裸体写真を撮影して自賠責保険に提出することになります。
2 神経症状(骨盤付近に痛みが残ってしまった場合)
骨盤付近に痛みが残ってしまった場合、以下の後遺障害等級があります。
- 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
- 14級9号 局部に神経症状を残すもの
【12級13号】局部に頑固な神経症状を残すもの
「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、痛みやしびれが残っていることが医学的に「証明」可能と言える場合のことを指します。
医学的に証明可能とは、痛みやしびれの存在が画像所見(レントゲン、MRI、CT)により裏付けられている場合をいいます。
【14級9号】局部に神経症状を残すもの
「局部に神経症状を残すもの」とは、痛みやしびれが残っていることが医学的に「説明」可能と言える場合のことを指します。
医学的に説明が可能とは、画像所見はないものの、痛みやしびれなどが残り、それが治療経過、症状の一貫性・連続性などから医学的に一応説明できる場合のことをいいます。
3 機能障害
【8級7号】1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 「関節の用を廃したもの」とは、以下のような状態です。
- 関節が強直したもの
- 関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
- 人工関節、人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
【10級11号】1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、以下のような状態です。
- 関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
- 人工関節・人工骨頭をそう置換した関節のうち、8級7号以外のもの
【12級7号】1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているもの
4 下肢の短縮障害
- 8級5号:1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
- 10級8号:1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
- 13級8号:1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
5 正常分娩困難
恥骨骨折等が原因で、女性の産道が狭くなり、正常な分娩が困難になった場合は以下の後遺障害等級があり得ます。
【11級10号】胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
4 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、認定される後遺障害等級によって決まっています。 恥骨骨折の場合は以下のとおりです。
1 変形障害の後遺障害
- 12級5号 290万円
2 神経症状の後遺障害等級
- 12級13号 290万円
- 14級9号 110万円
3 機能障害の後遺障害等級
- 8級7号 830万円
- 10級11号 550万円
- 12級7号 290万円
4 下肢の短縮障害の後遺障害等級
- 8級5号 830万円
- 10級8号 550万円
- 13級8号 180万円
5 正常分娩困難の後遺障害等級
- 11級10号 420万円
5 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残った場合の将来の収入減少に対する補償のことをいいます。
後遺障害逸失利益の計算方式は、以下のとおりです。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数
恥骨骨折の後遺障害認定は弁護士へ
以上、恥骨骨折について説明してきました。 実際には事案ごとになすべきことは変わってきます。
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