交通事故による頭痛について

交通事故で頭部や頚部にダメージを負うと頭痛の症状が出ることがあります。

 

頭痛は1つの症状であり、交通事故では様々な原因が考えられるため、簡単に完治とはいかないことが多いです。

 

ここでは、交通事故での頭痛について説明していきます。

 

1 交通事故後による頭痛の原因

交通事故後の頭痛は何が原因を説明します。

 

① 頚椎捻挫型

交通事故により頭部が大きく揺さぶられると、頚椎に無理な力が加わり、頚椎捻挫の症状を引き起こすことがあります。

 

このようなむちうち症になると、頭痛が生じることがあります。

 

② 低髄液圧症候群

低髄液圧症候群とは、交通事故による衝撃で脊髄の硬膜が破れて脳脊髄液が漏れ出し、減少することで頭痛などの症状が発症する疾患です。

 

低髄液圧症候群での頭痛は、事故直後ではなく、事故から数日または数か月後に症状があらわれるケースが多いといわれています。

 

③ 頭部外傷

頭部外傷とは、頭部に衝撃が加わることで、頭部の軟部組織(皮膚、皮下組織)、頭蓋内(脳、髄膜など)や頭蓋骨が損傷することをいいます。

 

頭部外傷には、軽いたんこぶ程度で済むものから、脳挫傷など重篤な障害が生じたり、死亡に至ったりするものもありますので、早期の治療が重要です。

 

とにかく頭痛の原因を調べないとなりません。

 

 

CTなど各種検査を受けましょう。

 

2 交通事故での頭痛の治療

交通事故により頭痛を発症したときすぐに主治医に相談しましょう。

 

早期に適切な検査を行い、原因を特定することが大切です。

 

一般的には、整形外科を受診することになりますが、頭痛の原因が脳の損傷である場合には、脳神経外科や耳鼻科などの受診も検討する必要があります。

 

 

3 交通事故の頭痛における損害賠償請求

交通事故の頭痛における損害賠償請求について説明します。

 

その他事件と同じく、以下の項目を請求できます。

 

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料

また、頭痛について後遺障害等級が認められると

 

  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

も請求できます。

 

以上のことは、頭痛だからではなく、その他交通事故と同じです。

 

4 交通事故の頭痛における後遺障害

頭痛で認定される可能性のある後遺障害等級は、以下になります。

 

910号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

1213号 局部に頑固な神経症状を残すもの

149号 局部に神経症状を残すもの

 

 

以上、交通事故における頭痛について説明してきました。

 

とにかく頭痛については原因を把握することが先決です。

 

その他交通事故での頭痛についてお悩みなら、まずは専門家である弁護士に相談しましょう。

 

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

交通事故を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

 

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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