交通事故により腕の切断されてしまったら?弁護士が解説

ここでは、交通事故により腕を切断させられてしまった場合について、気を付けるべきポイントを説明していきます。

1 交通事故による腕の切断

交通事故で腕やその一部を失うことを、後遺障害の分野では「欠損障害」と呼びます。

 

そして、後遺障害の等級認定では、「どの関節から先を失ったか」によって「腕を失った」「手を失った」などの定義が下記の通り厳密に決められています。

  • 「腕を失った」:肩関節、ひじ関節、または手関節において、腕が離断された状態を指します。
  • 「手指を失った」:指の付け根の関節から先が離断された状態を指します。

2 腕の切断による後遺障害等級と認定基準

腕の欠損障害は、片腕か両腕か、そして切断した部位によって等級が明確に定められています。

1 片腕(一上肢)を切断した場合の等級

  • 第4級4号:一上肢をひじ関節以上で失つたもの
  • 第5級4号:一上肢を手関節以上で失つたもの
  • 第6級8号:一手の指の全部を失つたもの

※「ひじ関節以上」とは、肩関節とひじ関節の間での切断も含みます。「手関節以上」とは、ひじ関節と手関節の間での切断も含みます。

2 両腕(両上肢)を切断した場合の等級

両腕を失うという極めて重篤な場合は、最も重い等級が認定されます。

  • 第1級3号:両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  • 第2級3号:両上肢を手関節以上で失つたもの

3 腕の切断で請求できる後遺障害慰謝料(弁護士基準による)

弁護士基準での後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。

  • 第1級:2800万円
  • 第2級:2370万円
  • 第4級:1670万円
  • 第5級:1400万円
  • 第6級:1180万円

4 逸失利益(将来の収入への重大な影響)

逸失利益は、腕の切断がなければ将来得られたはずの収入に対する補償です。

 

等級ごとに労働能力喪失率が定められており、

  • 5級で79%
  • 4級で92%
  • 1級・2級では100%

とされています。 事故前の収入と将来働けるはずだった年数(原則67歳まで)を基に計算します。

5 その他の賠償金

失われた腕の機能を補うための義手(義肢)の費用も、当然賠償の対象です。 将来にわたる定期的な交換(買い替え)費用も含まれます。

 

片腕での生活に適応するため、自宅のドアノブを交換したり、浴室やトイレに手すりを設置したりといった家屋改造が必要になる場合があります。 これらの費用も損害として請求できます。

 

同様に、自動車の運転を片手でできるようにするための改造費用なども賠償の対象となります。

腕の切断による賠償請求は専門家へ

以上、交通事故で腕を切断させられた場合について説明してきました。

 

日常生活を一変させるような重大な事故のため、安易な妥協をせずに、専門家である交通事故に注力する弁護士の力を借りて適切な賠償金を得ることが肝要です。

 

是非島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。 多数の交通事故を扱ってきた経験とノウハウから、事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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