交通事故における調停とはどのような場合にどうやって行われるのか

離婚や相続ではよく聞く調停ですが、交通事故でも行われることがあります。

私の経験した交通事故の調停はほとんど相手方保険会社が債務不存在を確定したいがために申し立てる場合です。

 

これは、加害者の側の保険会社が治療費を打ち切り、それでも自費で治療を継続する被害者の方に多額の通院慰謝料を支払うのを拒むために申し立ててきます。

当然、調停は話し合いですから「そんな話は飲めません」といって数回で調停は不成立となり、相手方保険会社は債務不存在確認訴訟を提起してきます。

それに対しては、損害賠償請求をしていくことになります。

 

一応、被害者の側から調停を申し立てることは理論上可能ですが、相手方を強制できないため、あまりメリットはないというのが当事務所の見解であり、まずは交渉をやれるだけやり、どうしても交渉がまとまらない、かつ、訴訟を提起すれば結果が変わる可能性があるというときに訴訟を提起しています。

 

交通事故においても調停制度はありますが、それほど利用されておらず、ほとんどのケースが交渉、交渉でまとまらない場合も訴訟にて解決するのが一般的といえます。

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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