交通事故における住宅街・商店街とは?弁護士が解説

交通事故に遭った際、その現場が住宅街や商店街に該当すれば、事故に有利に過失割合が修正される可能性があります。

 

ここでは交通事故における住宅街・商店街について説明していきます。

1 住宅街・商店街とは

交通事故の過失割合を決定する際、実務で基準として使われる『判例タイムズ』(別冊判例タイムズNo.38)では、「住宅街・商店街等」という修正要素が設けられています。

 

これには、下記の要件をみたす必要があります。

  • 人の通行が激しい

人の横断・通行が頻繁に予測される場所をいいます。 具体的には、以下のような場所もこれに含まれます。

  • 工場や官庁街
  • オフィス街の小路
  • 繁華街
  • 生活ゾーン、スクールゾーン

 

他方、建物が住宅や商店であっても、以下のような状況では住宅街・商店街等には含まれないとされています。

  • 人通りの絶えた深夜の住宅街・商店街
  • 郊外の道路沿いに、周囲と間隔を空けて住宅や商店が点在している場所

 

要するに、歩行者の飛び出しや横断が予測される状況かどうかで判断されます。

2 住宅街・商店街等の過失割合

事故現場がこの「住宅街・商店街等」に認定されると過失割合において修正されることになります。

 

その割合は加害者側の過失が5から10%上がることになります。

 

住宅街や商店街などの歩行者が多い場所では、

  • 歩行者が急に横断しようとする
  • 前走車が歩行者を見誤ってブレーキをかける
  • 買い物や配達のために車両が頻繁に停止する

などの可能性があるため、前走車が急減速や停止をする可能性を予測して運転すべき義務が高いと考えられるのです。

そのため、後続車の過失が重く修正されるのです。

過失割合のご相談は当事務所へ

以上、交通事故における住宅街・商店街について説明してきました。 実際には事案ごとに過失割合が異なるため、弁護士に一度相談することをお勧めします。

 

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島武広島・鈴木法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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