交通事故で頚椎骨折の怪我を負ったら
交通事故で首に大きなダメージを負うと、頚椎を骨折してしまうことがあります。
これは相当大きなエネルギーが首に生じたことが明白であり、骨だけでなく、腱、靱帯、軟骨はもちろんのこと、頚髄まで損傷することもあります。
重大な事故であり、何もわからないまま、何も考えずに示談してしまうことは避けないとなりません。
そのような頚椎骨折についてここでは説明していきます。
1 頚椎骨折の症状
以下のようなものがあります。
変形障害
・痛みを感じる
・首が動かしづらくなる
・背中が曲がる
運動障害
・首がまったく動かない
・通常の半分程度しか首を動かせない
神経障害
・痛みを感じる
・しびれを感じる
頚椎骨折と診断され、上記症状があればすぐに医師の診察を受け、場合によっては各種検査を受ける必要があります。
「これくらい大丈夫」
などと勝手に判断せずに医師に診てもらうことが肝要です。
2 頚椎骨折の治療でやるべきこと
交通事故で頚椎骨折すると後遺障害が残ることが多いです。
しかし、一番は元の元気な体に戻ることですので、しっかりとした治療と検査をする必要があります。
やるべきこととしては、まず医師の指示に従い治療やリハビリに専念することが肝要です。当たり前の話なのですが、中にはそうしない方もいらっしゃいます。
治療としては保存療法があります。
具体的には頚椎装具で首を固定し骨がくっつくのを待つこととなります。
他には、手術療法があります。
文字通り手術で折れた骨を元通りになるようにします。
骨がついた後は、周りの筋肉、腱、靱帯などが拘縮やこわばりを起こしていることがほとんどのため、しっかりとしたリハビリをする必要があります。
理学療法士のいる病院でメニューを作成してもらいしっかりとリハビリをしましょう。
次に、日常生活のなかで無理して動かない、安静にすることが必要です。
・仰向けに寝る
・重いものを持つ
・かがんだり体をひねったりする
のはご法度であることが通常です。
3 頚椎骨折の賠償金
以下の項目を請求できます、
・治療費
・入通院慰謝料
・休業損害
・通院交通費
・入院雑費
・付添費
後遺障害が認定されると下記の項目を請求できます。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故で頚椎骨折を負い、後遺障害が残り精神的苦痛を感じたことに対して支払われるお金です。
後遺障害慰謝料は、後遺障害認定で等級を認定された場合に受け取れます。
症状の重さによって1~14級が認定され、慰謝料の金額も決まっています。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、頚椎骨折を負って後遺症が残っていなければ、本来受け取れたはずの収入のことです。
4 頚椎骨折の後遺症に対する慰謝料、後遺障害等級ごとに
頚椎骨折を負った方の後遺障害等級は、6・8・11・12・14級です。
以下のように、残った症状の程度によって、等級が認定されます。
【変形障害】
6級 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
8級 (脊柱に運動障害を残すもの)
11級 脊柱に変形を残すもの
【運動障害】
6級 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
8級 脊柱に運動障害を残すもの
【神経障害】
12級 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級 局部に神経症状を残すもの
具体的な金額は弁護士基準によれば
6級 1180万円
8級 830万円
11級 420万円
12級 290万円
14級 110万円
となります。
5 頚椎骨折の後遺障害等級認定
頚椎骨折によって後遺症が残った場合、適正な等級を受けることが非常に重要です。
そのためには、交通事故に精通した弁護士にサポートしてもらうことが重要です。
医師の方は、医学には詳しいですが(年配者にはそうでもない人がいたりしますが・・・)、自賠責保険の後遺障害について熟知している方はほとんどいません。
皆さんが知っている大病院の整形外科医でも、後遺障害診断書を書き直してもらうことの方が多いです。
更に、必要な検査を知らずに、実施していないことも多々あります。
医師に任せれば大丈夫というのは、交通事故の後遺障害申請にはあてはまりません。
医師に言われるがまま、自分だけで準備を進めると、不当に低い後遺障害等級を認定されるリスクがあるため注意してください。
後遺障害認定を受けるために、まずは頚椎骨折を証明する検査を受けましょう。
頸椎骨折の後遺症を証明するには、
・レントゲン
・CT
・MRI
などの検査が必要です。
特に事故直後のMRIとCTは非常に有用な検査です。
運動障害がある場合、どの程度動かないのかを証明するために、関節可動域の測定が必要となるケースもあり、やはりこれは大病院のリハビリ科で測定してもらうことがベターです。図り慣れているため、誤差が生じません。
治療中でも、気になる症状があるなら主治医に逐一報告し、記録として残しましょう。
後遺障害認定の申請時に提出する診断書には、自覚症状を記載する欄があります。
そこに記載してもらう内容を日ごろから書き溜めておくことが重要です。
また、交通事故に精通する弁護士に相談することも非常に重要です。
弁護士に依頼することで、適切な治療を、適切な検査を、適切な時期に行うようにアドバイスしてもらうことが可能です。
後遺障害等級認定には、以上のことを過不足なく行う必要があります。
更には、後遺障害診断書を適切な内容にしてくれます。
一度、不適切な後遺障害診断書を提出してしまうとその内容を修正できません。
出す前に専門的なチェックが必要不可欠なのです。
また、頚椎骨折には十分な治療期間が必要ですが、相手保険会社が一方的に治療の打ち切りを通告してくることがあります。
そんなときに、交通事故を専門家である弁護士に依頼していれば、しっかりとした理由で治療の延長を主張してくれますし、仮に打ち切りにあっても、他の方法で対処してくれ、最終的に裁判をすることも可能となります。
ただ、弁護士であれば誰でもよいわけではなく、後遺障害について精通している弁護士でないと意味がありません。
普通の弁護士では、数件しか後遺障害等級認定を受けたことがないなどということもままあります。
以上、頚椎骨折について説明してきました。
実際には重大事故のため、1つ1つの事故ごとに対処法もやるべきこともやってはいけないことも違ってきます。
まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
後遺障害はもちろん、交通事故を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。
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