交通事故で被害者の方が後日死亡したときの賠償金について

安全運転システムの導入などにより減少傾向にはあるものの、最悪の事態である死亡事故はなくなりません。

大切な方を失くされたご家族の想いは筆舌尽くしがたいものがあります。

そのような重大な事故のため、しっかりと賠償金を受け取ることが重要です。

交通事故では、被害者の方が入院後にしばらく経ってから亡くなられるケースもあります。そのような場合賠償金がどうなるかをここでは説明していきます。

交通事故に遭い後日死亡した場合に請求できる賠償金

交通事故では、被害者の方が後日死亡するケースがありますが、死亡するまでに発生した以下の損害賠償金は加害者に請求することができます。

主な項目は下記のとおりです。

① 入院費用

事故に遭ってから死亡するまでの入院費用や治療費は加害者へ請求できます。

② 入院付添看護費用

被害者の入院中に近親者が付き添った場合の入院付添看護費用は、自賠責基準では1日あたり4,100円、弁護士基準では1日あたり6,500円を基準に計算します。

③ 葬儀費用

交通事故が原因で被害者が死亡した場合、葬儀費用も損害賠償の対象となり、自賠責保険から100万円が補償されます。

④ 死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が亡くなった精神的苦痛に対する損害賠償です。

死亡慰謝料には、当事者である被害者本人への慰謝料、被害者の近親者である遺族への慰謝料の2種類があります。

また、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3種類があります。

自賠責基準

被害者本人への死亡慰謝料は350万円です。

なお、被害者に遺族がいる場合、遺族にも慰謝料が支払われます。請求の数により金額が変わります。

  • 1名 550万円
  • 2名 650万円
  • 3名以上 750万円

さらに、被害者に被扶養者がいる場合は200万円が加算されて支払われます。

任意保険基準

非公開のため不明です。

弁護士基準

弁護士基準の慰謝料額は過去の判例をベースとしており、3つの基準の中では最も高額になります。

具体的には下記のとおりです。

  • 一家の大黒柱 2,800万円
  • 母親・配偶者 2,500万円
  • 子ども・高齢者 2,000〜2,500万円

⑤ 死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、交通事故の被害者が生存していれば得られたであろう利益のことです。

死亡事故の被害者は生活費がかからないため、その分は「生活費控除」として差し引かれます。

前年の年収×(1-生活控除率)×稼働期間(67歳まで)に対応するライプニッツ係数

で求めます。

死亡事故の時効

損害賠償請求には時効があります。

請求できる権利を失わないように注意しましょう。

  • 賠責保険に対する時効は死亡事故の翌日から3年
  • 加害者側に対する時効は損害および加害者を知ったときから5年(ただし物損は3年)、損害および加害者が分からなかった場合は、交通事故の翌日から20年

となります。

まとめ

以上、交通事故で被害者の方が後日お亡くなりになった場合の賠償金について述べてきました。

大切な人を失ったからこそ、安易な妥協をしてはいけません。

重大事故だからこそ、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

交通事故について多数の案件を扱って経験とノウハウから、適切なアドバイスをさせていただきます。

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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