交通事故の死亡保険金について

最悪の結果である死亡事故。

ケースにもよりますが、賠償金はおおむね数千万円~1億円程度となることが多いです。

自坊交通事故の賠償金は、その後のご遺族の生活を支えるための非常に重要なものとなってきます。

そのため、安易な妥協をせず、交通事故の死亡保険金についてよく知り、適正な金額を受け取ることが重要になります。

以下詳しく説明していきます。

3つの損害賠償の算定基準

交通事故で死亡した被害者の方のご遺族が請求できる損害賠償には3つの算定基準が用いられます。

  • ① 自賠責基準(自賠責保険からの支払額を算定する際に用いる基準)
  • ② 任意保険基準(任意保険の保険会社が各社の内部で定めている支払基準)
  • ③ 弁護士基準(裁判所や、弁護士が関与する示談交渉で用いられる基準)

通常、③弁護士基準が一番高額になります。

弁護士基準で賠償金を得るためには、弁護士に示談交渉を依頼する他ありません。

ですので、弁護士に依頼することが高額な賠償金を得るためには必須となります。

死亡賠償金の算定方法

死亡賠償金の金額は、慰謝料、逸失利益などの損害費目ごとに損害額を算定し、それらを合算して決めます。

① 死亡慰謝料

弁護士基準での慰謝料

弁護士基準では、以下のとおりになります。

  • 被害者が一家の(経済的)支柱の場合 2800万円
  • 被害者が一家の支柱に準ずる場合(母親、配偶者など)  2500万円
  • その他(独身者、子供、幼児など) 2000万円~2500万円

自賠責基準での慰謝料

被害者の慰謝料は、一律400万円。

遺族固有の慰謝料については、遺族の数などにより、以下のとおりとされています。

  • 請求権者1名 550万円(被害者に被扶養者がいる場合、750万円)
  • 請求権者2名 650万円(被害者に被扶養者がいる場合、850万円)
  • 請求権者3名以上 750万円(被害者に被扶養者がいる場合、950万円)

ただし、死亡による損害については3000万円が上限となっているため、死亡慰謝料と死亡逸失利益の合計が3000万円を超える場合、残りの部分については自賠責保険からは支払われません。

3000万円を超える部分については、加害者本人か、加害者が加入する任意保険から支払を受けることになります。

② 入通院慰謝料

死亡するまでの間に入通院をしていた場合、その分の入通院慰謝料を請求することができます。

弁護士基準

実際の入通院期間を基に、以下の表を用いて入通院慰謝料を算定します。

自賠責基準

自賠責基準では、入通院慰謝料は、日額4300円として計算します。

入通院慰謝料の対象となる日数は、以下のいずれか少ない方となります。

  • 実際に入通院した日数の2倍
  • 入通院期間の日数

③ 死亡逸失利益

被害者が死亡したことにより得られなくなった収入を死亡逸失利益として賠償請求できます。

弁護士基準でも自賠責基準でも、以下の計算式で計算します。

基礎収入 ×(1 - 生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入

基礎収入の算定方法については、自賠責基準と弁護士基準で違いがあります。

自賠責基準の場合、①実際の収入額か②平均給与額として定められた金額のいずれか高いものを基礎収入とします。

そのため、実際の収入が低くとも、②平均給与額で逸失利益を算定してもらうことができ、場合によっては弁護士基準による算定額よりも高くなることがあります。

弁護士基準では、職業ごとに基礎収入の算定方法が変わってきます。

  • 会社員などの給与所得者の場合、事故前年の年収を基礎収入とします。
  • 自営業者の場合は、原則的に、事故前年の確定申告の所得額が基礎収入となります。
  • 主婦・主夫の場合、女性の学歴計・年齢計の賃金センサスを基礎収入とします。
  • 学生の場合は、男女別・学歴計・年齢計の賃金センサスを基礎収入とすることが多いです。

生活費控除率

被害者が死亡した場合、被害者が生きていれば必要となった生活費が、必要でなくなります。

そこで、この生活費を損害賠償額から控除することが必要になります。

この生活費の控除を行うために用いられるのが、生活費控除率です。

生活費控除率の目安は、以下のとおりです。

  • 一家の支柱(被扶養者が1名) 40%
  • 一家の支柱(被扶養者が2名以上)30%
  • 女性(主婦、独身、幼児等含む) 30%
  • 男性(独身、幼児等含む) 50%

労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

労働能力喪失期間とは、事故によって死亡した時から就労可能期間の終期(67歳)までの期間です。

ただし、死亡時に既に67歳を超えている場合や、67歳までの年数よりも平均余命の2分の1の年数の方が長い場合には、平均余命の半分を労働能力喪失期間とします。

ライプニッツ係数は、逸失利益のように「将来得られるはずだった利益を現在受け取る」場合に、本来利益を得るはずであった将来の時点までの間に発生する利息を控除するために用いる係数です。

④ 休業損害

被害者の死亡までに治療が行われ、その間仕事をすることができなかった場合には、仕事を休んだことによる減収が休業損害となり、損害賠償の対象となります。

1日当たりの基礎収入 × 休業日数

で計算します。

各算定基準での「1日当たりの基礎収入」は、以下のようになります。

  • 自賠責保険基準 6100円
  • 弁護士基準
    • 給与所得者は事故前直近3か月間の給与の総額を稼働日数又は90日で割る。
    • 自営業者の場合は、前年の所得額(青色申告控除前のもの)を1年間の収入として、それを365日で割る。
    • 主婦の場合には、学歴計・全年齢計・女性の賃金センサスを用います。
    • 無職者・失業者・学生の場合には、原則として休業損害は認められません。

⑤ その他賠償金

以下のものがあります。

  • 治療費、薬代
  • 通院交通費
  • 付添費用
  • 入院雑費(1日1500円)
  • 葬儀費用
  • 弁護士費用(訴訟し判決を得た場合のみ認められることが多い)
  • 遅延損害金(事故から支払い日までの期間)

まとめ

以上、死亡交通事故の賠償金について述べてきました。

重大な事故であり、大切な方を失くしたことについてお金で埋め合わせが出来るわけではありませんが、だからといって買いたたかれるのは違いますし、その後の生活のために必要な大切な資金となるはずです。

ご自身のみで対応するのではなく、弁護士に依頼し、弁護士基準を用いることが必須といえます。

まずは専門家である弁護士に相談しましょう。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

交通事故について多数の案件を扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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