交通事故で治療中の方へ

交通事故でケガをした場合、殆どの場合相手方保険会社負担で治療を受けられます。

身体を治すのが最重要なのはもちろんですが、治療期間によって賠償金の金額も変わってくることや治療期間の過ごし方で後遺障害の結果も変わってきます。

その過ごし方は非常に重要な問題と言えますので、ここでお話しさせて頂きます。

1.人身事故扱いにする

 まず、最初に確認して頂きたいのは、警察において人身事故と扱われているかどうかになります。

過失が0対100の事故などでしたら問題にはなりませんが、通常自動車、バイク、自転車という動く物同士の事故では必ず過失が問題となります。

過失のあるなしで賠償金の話が大きく変わります

そういったときに人身事故となっていれば、警察が実況見分調書を作成するので、どんな事故であるかの事実に争いがなくなります。

また、保険会社によっては、物損扱いだから治療費は出せない、物損扱いだから治療費の支払いをもう打ち切る、などとそのことを悪用する場合もあります

ですので、まず最初に人身事故扱いにするようにして下さい。

2.治療費の支払い

治療費の支払いには、大きく2つの方法があります。

①自分で一旦立て替える

治療費を自分で立て替えることがあります。健康保険を使い3割負担で治療を受けることが多いかと思います。

これは、出費を抑えたい相手方保険会社担当者からの言葉によく考えずに応じた場合や過失が問題になる事故であえてそうするなど、事案によりけりだと思います。

自分にそれなり過失がありそうな場合は健康保険を利用することが大事だと思います。

②治療費を保険会社に直接支払ってもらう

殆ど場合こうなるかと思います。

このようなことを一括対応と言います。

事故で仕事も休む場合など手持ちの現金が減ることに不安がある場合もあるかと思います。そういった不安を感じずに治療に専念することが出来ます

ただし、ご自身にもそれなりの過失がある場合は健康保険を利用した方が良い場合もあります。

3.休業補償

治療により働けなかった期間は、休業補償を請求することが出来ます

これは事故の直近三ヶ月の給与を基準に金額が決まります。給与所得者は問題なく認められますし、主婦の方も認めてもらえるのですが、自営業の方のときに色々と問題が出てきます。

給与所得者以外の場合、ケースバイケースといえますので、交通事故に注力する弁護士へ相談することをおすすめします

4.治療期間

 上でも述べたとおり、身体を治すためにも、適切な賠償金を得るためにも、治療期間は非常に重要です。

その治療期間ですが、昨今のネット系損保の台頭により、損保会社は大なり小なり出費を抑える傾向にあり、最低限で治療を打ち切ろうとします

そういった場合、ご自身が一生懸命現状を訴えてもなかなかきいてもらえなかったりします。そのような場合は弁護士を間に入れることで治療期間を延長できる可能性があります。

また、治療期間が短いと痛みや痺れなどに後遺障害等級認定がつかないことになってしまいます。

そのためにも治療期間をしっかり確保出来るようにすることが重要です。

5.治療内容と検査

治療ですが、骨折や歯科欠損などを除き、痛みや痺れの治療には基本週2回「は」通ってください

というのも、週1以下ですと、大して痛みがないと判断されて打ち切りの理由になってしまうのです。

また、適切な検査を適切な時期に受けないと後遺障害等級認定の結果に大きな影響が出てしまいます。MRI検査を早めにすることが昨今非常に重要になっています。

 

以上、簡単ではありますが、治療中に気をつけることをお話しさせて頂きました。

皆さんが適切な治療を受けて以前のように元気になり、適切な賠償金を受け取れるお役に立てれば幸いです。

何かお困りのことや疑問点がございましたら是非一度当事務所の初回無料相談をご利用下さい。

事件後との大切なことをしっかりとアドバイスさせて頂きます。

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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