交通事故で歯が折れときの後遺障害について
交通事故により歯が折れてしまった場合、後遺障害に該当する可能性があります。
以下で詳細に説明します。
1 歯牙の後遺障害
歯牙(歯)の後遺障害等級は、下記のとおりです。
- 10級4号:14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 11級4号:10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 12級3号:7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 13級5号:5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 14級2号:3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
以上のように、喪失した歯の本数を基準に考えます。
ただし、永久歯のみが対象となります。
親知らずは対象となりません。
「歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの」とは、事故によって実際に喪失した歯の本数で考えます。
完全に歯の大部分(4分の3以上)を喪失した場合も、対象に含まれることになります。
2 その他の口の障害
咀嚼(そしゃく)及び言語の機能障害
咀嚼及び言語機能の障害は、事故により咀嚼をつかさどる筋肉や顎関節の障害が残った場合です。
下記のとおり等級が決まっています。
- 1級2号:咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 3級2号:咀嚼または言語の機能を廃したもの
- 4級2号:咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
- 6級2号:咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
- 9級6号:咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
- 10級3号:咀嚼または言語の機能に障害を残すもの
具体的な症状の定義は以下の通りです。
- 咀嚼機能に著しい障害を残すもの:おかゆ又はこれに準ずる程度の食べ物や飲み物以外は摂取できない状態です。
- 言語の機能に著しい障害を残すもの:4種の語音のうち2種が発音不能になった状態、又は、綴音機能に障害があり、言語のみでは意思を疎通させることができない状態です。
- 咀嚼機能に障害を残すもの:固形食物の中に咀嚼できないものがあること、又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合です。
- 言語の機能に障害を残すもの:4種の語音のうち、1種の発音不能のものです。
味覚が減退、脱失
頭部外傷やあご周辺組織の損傷により、味覚を感じなくなったり、感じづらくなることがあります。
甘味、塩味、酸味、苦味のすべてが認知できない場合には、味覚脱失として12級相当が認定されます。
一つの味が認知できない場合には、味覚減退として14級相当の認定がされます。
口の障害と歯の障害が両方ある場合
歯の障害が原因での言語障害、咀嚼障害がある場合についての考え方です。
この場合は、歯の損傷による障害等級と言語障害、咀嚼障害のいずれか高い等級での認定を受けることになります。
まとめ
以上、交通事故での歯や口周辺の後遺障害について説明してきました。
実際には事案毎に対応は変わってきます。
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