交通事故で同乗者が怪我したらどうなる
交通事故に遭った際に同乗者がいて怪我をした場合、慰謝料請求は事故の相手方か乗っていた車の運転者、またはその両方に対して行います。
ここでは、交通事故での同乗者について説明していきます。
1 同乗者の事故は誰に慰謝料請求をするのか
ケースによって分かれます。
事故相手にのみ過失がある場合
事故の相手にのみ過失が認められる場合には事故の相手方にのみ損害賠償請求を行うことができます。
同乗者の運転者に過失がないため、損害賠償請求は事故の相手方にのみ行えるためです。
事故相手と同乗者の運転者双方に過失がある場合
事故相手と同乗者の運転者双方に過失が認められる場合には、事故相手と運転者双方に損害賠償請求を行えます。
この場合、同乗者は、相手方と同乗車の運転者の両方への共同不法行為の被害者とされます。
よって、慰謝料請求は両者に対して可能です。
同乗者の運転者にのみ過失がある場合
同乗者の運転者にのみ過失が認められる事故の場合は、運転者にのみ損害賠償請求を行えます。
2 両方に慰謝料請求する場合、請求の内訳はどうなる?
それぞれにいくらずつ請求するのかは同乗者が自由に決められます。
それぞれにいくらずつ請求するのかは、被害者が気にする問題ではないです。
あとは、同乗者の運転者と事故相手がどのように負担をするかを話し合うことになります。
請求額の分配を考えるときのポイントは下記のとおりです。
任意保険に加入しているか
もし請求相手が任意保険に入っていなかったら、任意保険から支払われるはずの金額は請求相手本人に支払ってもらうことになり、支払いが分割払いになったり、踏み倒されたりするリスクが出てきます。
そのため、まずは事故の相手方と同乗車の運転者双方の任意保険加入状況を確認し、一方が未加入である場合は任意保険に入っている方に多めに慰謝料請求しましょう。
資力の有無
どちらも任意保険に入っていない場合は、より資力のある方に多めに慰謝料請求した方が、スムーズに支払いが行われる可能性が高いです。
3 家族が運転していた場合
家族の車に乗っていて事故に遭った場合、事故相手に過失がなかったり、自損事故であったりすれば、同乗者が慰謝料を請求する相手は家族です。
ただし、損害賠償金の支払いにおいて利用される自賠責保険と任意保険のうち、対人賠償責任保険は父母・配偶者・子といった家族に対しては使えません。
運転者である家族に対して慰謝料・損害賠償請求をする場合、損害賠償金は家族の自賠責保険と家族自身から支払われることになるのです。
4 同乗者も事故の責任を負うケース
基本的に、事故車に同乗していたというだけで同乗者に責任が生じることはありません。
しかし、同乗者にも事故を引き起こした責任があると認められた場合には、過失相殺による慰謝料の減額および相手方への損害賠償責任が生じる可能性があります。
同乗中の交通事故で責任を問われるケースとしては下記のとおりです。
同乗者が事故車の所有者だったケース
自分の車を他人に運転してもらっていた場合、同乗者はその車の所有者として、賠償責任を負わなければなりません。
これは、運行供用者責任といい、自動車損害賠償保障法第三条で定められています。
同乗者が安全運転を妨害したと判断される可能性があるケース
同乗者が速度違反を促すような言動をした
同乗者が運転者を驚かせた
同乗者が運転者に脇見運転を促した
運転者が飲酒するなど運転できない状態であると知っていながら、運転を止めなかった
常識的に考えて責任を問われてもやむを得ないケースとご理解ただけるかと思います。
同乗者がチャイルドシートやシートベルト非着用だったケース
これも当然の話といえます。
以上、交通事故の同意者について説明してきました。
同意者故起こる問題もありますので、まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
交通事故を多数扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。
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