主婦の休業損害について

交通事故に遭って家事ができなくなった場合、当然主婦の方も休業損害を請求することができます。

ただ、この主婦の方の休業損害は少し計算方法などが異なるため、以下説明していきます。

1 主婦の休業損害

交通事故によって家事ができなくなった場合、主婦であっても休業損害を請求することができます。

主婦の休業損害が認められるのは、家事労働が本来、報酬の対象となり得る価値ある労働と考えられているからです。

2 休業損害の計算及び請求の方法

主婦の休業損害は下記のように計算します。

休業損害は、原則、以下の計算式で求められます。

「1日あたりの基礎収入」×「休業日数」

主婦の場合、「賃金センサス」という公的統計資料を用いて「1日あたりの基礎収入」を計算することとなります。

賃金センサスとは、「賃金構造基本統計調査」の結果をまとめた資料です。

令和7年3月17日に発表された令和6年版の賃金センサスによれば、女性の平均年収(学歴計)は419万4400円のため、1日あたりの金額に換算すると1万1491円となります。

そして、休業日数の算定については以下の2つの方法があります。

  • 実際に通院した日数を休業日数として扱う方法
  • 症状の回復状況に応じて段階的に休業割合を減らしていく方法

どちらを採用するかは事案によります。

3 パートをしている兼業主婦の場合

パートをしている兼業主婦の場合、計算方法は以下のようになります。

  • パート収入が賃金センサスよりも高い場合:実際のパート収入に基づいて計算
  • パート収入が賃金センサスよりも低い場合:賃金センサスを基準に計算

とすることが多いですが、保険会社によってはパートをしていることを理由にパートを基準にしようとすることもあります。

まずは弁護士にご相談ください

以上、主婦の休業損害について述べてきました。

実際には事案ごとに対応方法や注意点が変わってきます。

まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

交通事故を多数の案件を扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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