主婦の交通事故について弁護士が解説

主婦の交通事故について

交通事故は誰にでも起こりうるものであり、当然主婦の方にも生じます。主婦の方も交通事故に遭えば、その他の方と変わらずに損害賠償を請求できます。

ただ、主婦の方ならではの問題点もあり、仕事をされていないために計算方法が多少変わります。

気を付けておきたい点と併せて以下で説明していきます。

1 主婦の方が請求できる賠償金

以下の項目を請求できるのは、その他の場合と変わりありません。

1 慰謝料

慰謝料とは、交通事故に遭ったことによる精神的苦痛を賠償するお金です。

当然、主婦(主夫)も慰謝料をもらうことができます。

主婦(主夫)であるという事実は、基本的には慰謝料の金額に影響しません。要するに、一般的なサラリーマン等と同じように慰謝料を計算します。

交通事故に遭った場合に請求できる可能性がある慰謝料は、次の3つです。

  • ア 入通院慰謝料 交通事故により入通院を強いられた精神的苦痛に対する補償。治療期間や入通院日数などによって金額が決まります。
  • イ 後遺障害慰謝料 交通事故で後遺障害が認定されるような後遺症を負った精神的苦痛に対する補償。後遺障害等級に応じて金額が決まります。
  • ウ 死亡慰謝料 交通事故で死亡した被害者とその遺族の精神的苦痛に対する補償。被害者の家族内での立場などによって金額が決まります。

3つの慰謝料の基準

慰謝料を計算するための基準には、下記の3種類があります。

  • 自賠責基準 自賠責保険で使われている算定基準です。被害者が受けた損害を最低限補償することを目的としているので、算定される金額が最も低くなります。
  • 任意保険基準 それぞれの任意保険会社が自由に定めている基準です。基本的に公開されていませんが、自賠責保険では補償しきれなかった損害を補うことを目的としているので、自賠責基準を少し上回る程度の金額が算定されるのが一般的です。
  • 弁護士基準(裁判基準) これまでの交通事故に関する裁判例を参考に設けられた、裁判所や弁護士が使う基準です。3種類の基準のなかで、最も高額で適正な慰謝料が算定できるとされています。

基準によって慰謝料の金額は大きく異なり、「自賠責基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準」の順で高くなります。

2 休業損害(主婦手当)

仕事を休んだことによる損害です。家事労働も賃金労働と同様に経済的価値があると評価されているため、主婦(主夫)も請求できます。

主婦(主夫)の方は、基本的に収入を得ているわけではありませんが、家事労働には金銭的な価値があると評価されているので休業損害(主婦手当)を請求することができます。

なお、パート代等の収入のある兼業主婦(主夫)の場合、パート等の休業損害も請求できますが、いずれか高い方のみを請求します。通常は主婦の休業損害の方が高額となります。

3 逸失利益

後遺障害が認定されたことで、今後の仕事・収入面で生じるマイナスを補填する補償です。

事故が原因で家事労働ができなくなった、または制限された場合には、逸失利益が発生したと考えられます。

当然、専業主婦(主夫)も兼業主婦(主夫)も逸失利益を請求できます。

4 その他の損害

  • 治療関連費(入院費・治療費・手術費など)
  • 修理費
  • 介護費用

2 主婦の慰謝料の計算方法と相場

主婦の入通院慰謝料の相場

主婦(主夫)だからといって特別考慮されることはありません。

では、入通院慰謝料が実際にどれくらいもらえるのか、算定基準別の相場を比較してみましょう。

自賠責基準の場合

自賠責基準を利用する場合、入通院慰謝料は1日あたり4,300円として計算します。具体的には、

  • 治療期間(入院期間+通院期間)
  • 実際に通院した日数の2倍

の”どちらか少ない方”に4,300円をかけて算定します。

弁護士基準の場合

弁護士基準では、「入通院慰謝料表」を利用して入通院慰謝料を算定します。【別表Ⅰ】は一般的な怪我の場合に、【別表Ⅱ】はむちうち等の比較的軽い怪我の場合に使います。

【入通院慰謝料の相場】

通院期間(実通院日数) 自賠責基準 弁護士基準
通院1ヶ月(実通院日数15日) 12万9,000円 28万円(19万円)
通院2ヶ月(実通院日数30日) 25万8,000円 52万円(36万円)
通院3ヶ月(実通院日数45日) 38万7,000円 73万円(53万円)
通院4ヶ月(実通院日数60日) 51万6,000円 90万円(67万円)
通院5ヶ月(実通院日数75日) 64万5,000円 105万円(79万円)
通院6ヶ月(実通院日数90日) 77万4,000円 116万円(89万円)

()内の金額は、むちうち等の比較的軽傷のケース(別表Ⅱ)のものです。

 

主婦の後遺障害慰謝料の相場

交通事故により残ってしまった後遺症のうち、仕事に一定以上の支障をきたすものを「後遺障害」といい、その症状の重さを1~14の等級に分類する審査を「後遺障害等級認定」といいます。

後遺障害等級認定で「第〇級の後遺障害が残った」と認められると、認定された等級に応じた金額の後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

【介護を要する後遺障害の場合】

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1,650万円(1,600万円) 2,800万円
2級 1,203万円(1,163万円) 2,370万円

 

【介護を要さない後遺障害の場合】

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1,150万円(1,100万円) 2,800万円
2級 998万円(958万円) 2,370万円
3級 861万円(829万円) 1,990万円
4級 737万円(712万円) 1,670万円
5級 618万円(599万円) 1,400万円
6級 512万円(498万円) 1,180万円
7級 419万円(409万円) 1,000万円
8級 331万円(324万円) 830万円
9級 249万円(245万円) 690万円
10級 190万円(187万円) 550万円
11級 136万円(135万円) 420万円
12級 94万円(93万円) 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用されます。

 

死亡慰謝料の相場

自賠責基準の場合

被害者本人に対する死亡慰謝料は一律400万円と決められています。

これに対して、遺族に対する死亡慰謝料は請求権者の人数によって変わります。(請求権者として認められるのは、基本的に被害者の父母・配偶者・子供だけです。)

なお、被害者が誰かを扶養していた場合は、遺族に対する死亡慰謝料が200万円増額されます。

遺族の人数 遺族に対する慰謝料額 被扶養者がいる場合
1人 550万円 750万円
2人 650万円 850万円
3人以上 750万円 950万円

 

弁護士基準の場合

弁護士基準の場合、死亡慰謝料の金額は、亡くなった被害者の家庭内での地位(役割)によって変わります。自賠責基準とは違い、被害者本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料を合わせた総額の目安として設定されています。

死亡した方の家庭内の地位 弁護士基準の慰謝料額
一家の支柱 2,800万円
配偶者・母親 2,500万円
その他(子供・高齢者など) 2,000~2,500万円

 

主婦が適正な額で慰謝料を受け取るためのポイント

  • しっかりと治療期間を確保する 相手方保険会社から治療費の打ち切りの提案をしてくることがあります。が、これに従ってはいけません。治療を止めてしまうと、入通院慰謝料の計算で考慮される治療期間が減ってしまうので、慰謝料額も減ってしまいます。適正な後遺障害等級認定を受けるためにも、必要とされる治療期間を確保する必要があります。
  • 後遺障害が認定されるために適切な治療・検査を受ける 適正な等級認定を受けるためには、残った症状を客観的かつ正確に証明できる十分な資料が必要となるため、適切な治療と検査をしていく必要があります。

通院の必要性

適正な慰謝料を受け取りたいのであれば、治療を続ける必要がなくなるまで、適切な頻度で通院を続ける必要があります。

1つの目安ですが週2回以上は通院する必要があります。

というのは、それ以下だと、通院しなくても影響がないくらい軽い怪我なんだと思われ、すぐに治療費の支払いが打ち切られてしまったり、後遺障害が認定されない理由となってしまいます。

3 主婦の休業損害の計算方法

休業損害は、交通事故による治療や入院のために仕事を休まざるを得ず、その結果生じてしまう減収に対する補償です。

主婦の場合も家事労働を賃金労働と同じように扱われるため、当然請求できます。

基本的には以下の計算式で算出されます。

休業損害 = 基礎収入日額 × 休業日数

1 主婦の基礎収入日額

ア 自賠責基準

1日6,100円(2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は5,700円)

イ 弁護士基準

主婦の場合は「事故が発生した年の賃金センサスの金額÷365日」で算出します。

賃金センサスとは、厚生労働省が発表する女性の平均賃金のことです。

最新の賃金センサス(令和6年)

女性・全年齢・学歴計の平均賃金:4,194,400円

1日あたりの基礎収入日額:4,194,400円 ÷ 365日 = 約11,492円

自賠責基準の日額6,100円と比較すると、弁護士基準では約1.9倍の金額になります。

・兼業主婦

仕事の収入から算出する金額と、賃金センサスから算出する金額のうち高いほうを採用します。

なお、パート等に減収があったとしても、原則として現実の減収と家事労働部分を重複して請求することはできません。家事労働に向ける労働力の一部をパート等の労働に向けていると考えられるためです。

高齢者の主婦の場合、全年齢の女性平均賃金ではなく、年齢別の女性平均賃金を用いて休業損害を計算することがあります。

2 主婦の休業日数

休業日数とは、事故日から治療が終わるまでの間に仕事を休んだ日数をいいます。

主婦の休業日数は、以下のように考えます。

  • 専業主婦・兼業主婦で賃金センサスから日額を出す場合 通院日数を休業日数とする。
  • 兼業主婦で仕事の収入から日額を出す場合 仕事を休んだ日を休業日数とする。シフト制の仕事では通院日数を休業日とすることもある。

逓減方式について

治療期間全体を休業損害の対象として、ケガの回復に合わせて徐々に日額を減らしていく計算方法もあります。最近の裁判所の判断では、実際の被害者の症状や家事に支障が生じている程度に応じて1日あたりの金額を徐々に減らした認定をすることが多くなっています。

実際はケースごとに変わってきますので、弁護士に相談することをおすすめします。

4 逸失利益の計算方法

逸失利益とは、後遺障害認定されるような後遺症が残ったことで労働能力が低下し、それにより減ってしまう生涯収入を補償するものです。

休業損害同様、主婦でも逸失利益を請求できます。

逸失利益の金額は、以下の計算方法で算定されます。

逸失利益 = 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数に対するライプニッツ係数

専業主婦の基礎収入は、休業損害の計算でも紹介した賃金センサスの「女性の全年齢平均賃金」を用います。

ただし、逸失利益に関しては事故にあった年ではなく、症状固定した年の賃金センサスを用いるのが一般的です。

兼業主婦の基礎収入も、休業損害の計算で紹介したとおり、実収入額と賃金センサスのいずれか高い方を採用します。

労働能力喪失率

労働能力喪失率は、後遺障害により失われることになった労働能力の程度をいいます。後遺障害の等級ごとに数値が決められています。

等級 喪失率 等級 喪失率
1級 100% 8級 45%
2級 100% 9級 35%
3級 100% 10級 27%
4級 92% 11級 20%
5級 79% 12級 14%
6級 67% 13級 9%
7級 56% 14級 5%

就労可能年数

就労可能年数は、基本的に「67歳 − 症状固定時の年齢」で計算されます。

逸失利益は「後遺障害が残らなければ67歳まで働けたはず」という前提で算出されるので、上記のような計算式になります。

ライプニッツ係数とは

ライプニッツ係数とは、「中間利息控除率」のことです。

将来的に得ていたであろう金額を一括で受け取ることになるので、銀行預金として預けたり、資産運用したりすることで利息が発生することが想定されます。

このような利息として生じる金額をあらかじめ差し引いておくために、ライプニッツ係数を用いるのです。

具体的な計算のモデルケース

最後に具体的な計算方法をモデルケースであげておきます。

【計算例】30歳・専業主婦・後遺障害12級の場合

  • 基礎収入:411万5,200円
  • 労働能力喪失率:14%(12級)
  • 労働能力喪失期間:37年間(30歳から就労可能年限の67歳までと仮定)
  • ライプニッツ係数:22.167

4,115,200 × 0.14 × 22.167 = 12,770,953円

5 交通事故慰謝料を請求する流れ

交通事故慰謝料は、全体の損害額が確定してからでないと請求できません。以下のような流れになります。

  1. 事故発生後、症状固定までしっかりと通院する
  2. 通院終了後、後遺障害等級認定を申請する
  3. 後遺障害の結果が出た後に保険会社との交渉(示談交渉)をする
  4. 交渉に納得ができない場合は訴訟となる

主婦の交通事故トラブルは弁護士へ

以上、主婦の方の交通事故について、慰謝料・休業損害・逸失利益を中心に説明してきました。

休業損害は特に、その他についてもサラリーマンであればすぐに認める賠償金を保険会社が争ってくることが多々あります。

実際はケースごとに気を付けることややってはいけないことが変わってきます。

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