バイクの交通事故で失明した場合の賠償金について弁護士が解説
バイク事故で失明という重大な怪我を負ったケースにおいて、後遺障害等級、慰謝料、そして逸失利益を中心に説明していきます。
1 バイク事故による失明の後遺障害
交通事故で失明した場合の後遺障害等級は下記のとおりです。
1 両眼が失明した場合
両眼が完全に失明した場合、後遺障害第1級1号に認定されます。
2 片眼が失明した場合
片眼が失明した場合の後遺障害等級は、もう一方の眼の視力によって決まります。
- 第2級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
- 第3級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
- 第5級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
- 第7級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
- 第8級1号:1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
3 失明以外の視力障害
失明には至らないものの、視力が大幅に低下した場合も後遺障害として認定されます。
- 10級1号:片眼の視力が0.1以下になった場合
- 13級1号:0.6以下になった場合
2 失明の後遺障害慰謝料の金額
後遺障害慰謝料の金額は、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準・裁判所基準があり、①が一番低く、③が一番高いのが通常です。
弁護士基準による後遺障害慰謝料は下記のとおりです。
- 第1級:2,800万円
- 第2級:2,370万円
- 第3級:1,990万円
- 第5級:1,400万円
- 第7級:1,000万円
- 第8級:830万円
3 失明した場合の逸失利益
逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得られたはずの収入をいいます。 以下の計算式で計算します。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入
原則として、事故前年の収入額を基礎とします。 給与所得者であれば源泉徴収票、自営業者であれば確定申告書が資料となります。
まだ収入のない学生などの場合は、男女別の平均賃金(賃金センサス)などを用いて将来の収入を推定します。
労働能力喪失率
労働能力喪失率は、後遺障害等級に応じて目安が定められています。
- 第1級:100%
- 第2級:100%
- 第3級:100%
- 第5級:79%
- 第7級:56%
- 第8級:45%
労働能力喪失期間とライプニッツ係数
労働能力喪失期間は、原則として症状固定日から67歳までの期間とされます。
ライプニッツ係数とは、この労働能力喪失期間に応じて、将来の収入を現在の価値に換算するための係数です。 民法改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、年利3%で計算されます。
失明という重大な怪我を負った場合、高額となるのが通常です。
失明による賠償請求は専門家へ依頼を
以上、バイク事故によって失明したケースについて説明してきました。
その後の人生を大きく変えてしまう重大な事故なので、安易に妥協せずに、交通事故に注力する弁護士に依頼して正当な賠償金を獲得することが必須の事案といえます。
まずは島・鈴木法律事務所の初回無料相談をご利用ください。 高度の専門性を有する弁護士ならではのアドバイスをさせていただきます。
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