バイクによる交通事故で大腿骨骨折の怪我を負ったときの対処法とは?弁護士が解説

バイク事故で大腿骨骨折というケガを負った場合、後遺障害等級や慰謝料の相場、適正な賠償金を受け取るためのポイントを以下解説します。

1 バイク事故による大腿骨骨折

バイク事故による大腿骨骨折は、当然ですが重大な怪我であり、多くの場合、手術が必要となります。

 

手術では、金属製のプレートや釘で骨を固定する方法が一般的です。 治療期間は長く、数ヶ月の入院とリハビリテーションが必要になり年単位での治療が必要となります。

 

バイクは運転者の身体が外部に露出しているため、事故の衝撃が直接身体に伝わりやすく、特に転倒した際に脚を強打することで大腿骨骨折に至るケースが多く見られます。

2 バイク事故の大腿骨骨折の賠償金

大腿骨骨折のような大きなケガを負った場合、加害者側の保険会社に対して以下の損害賠償を請求することができます。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

事故によるケガが原因で仕事を休まざるを得なくなった場合、その間の減収分を休業損害として請求できます。

 

また、事故による傷害で入院や通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛への賠償である入通院慰謝料は、入院期間や通院期間の長さに応じて算定されます。

大腿骨骨折の後遺障害等級

治療をしても残念ながら後遺障害が残ってしまうケースがあります。 後遺障害が残った場合、入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料逸失利益を請求することができます。

 

大腿骨骨折の後遺障害には、「機能障害」「短縮障害」「変形障害」の3種類があります。

(1) 機能障害

機能障害とは、股関節、膝関節、足関節の3大関節の動きが制限される後遺障害です。 可動域の制限の程度によって、以下の等級に認定される可能性があります。

  • 第5級7号:1下肢の用を全廃したもの
  • 第8級7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  • 第10級11号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  • 第12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

※「用を廃したもの」とは、関節が完全に動かなくなった状態や、可動域が健常時の10%以下に制限された状態を指します。

(2) 短縮障害

骨折した脚が、健康な脚に比べて短くなってしまう後遺障害です。 短くなった長さによって等級が異なります。

  • 第8級5号:1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  • 第10級8号:1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  • 第13級8号:1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

(3) 変形障害(偽関節など)

変形障害とは、骨が正常な位置で癒合しなかったために変形してしまった状態です。

  • 第7級10号:1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  • 第8級9号:1下肢に偽関節を残し、常に硬性補装具を必要とするもの
  • 第12級8号:長管骨に変形を残すもの

後遺障害慰謝料の相場(弁護士基準)

後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。

  • 第5級:1,400万円
  • 第7級:1,000万円
  • 第8級:830万円
  • 第9級:690万円
  • 第10級:550万円
  • 第12級:290万円
  • 第13級:180万円

逸失利益の計算方法

逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得られたはずの収入のことです。 以下の計算式で算出されます。

 

基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

  • 基礎収入額:原則として事故前の現実収入額です。
  • 労働能力喪失率:後遺障害等級に応じて定められた割合です。 例えば8級なら45%、10級なら27%、12級なら14%となります。
  • ライプニッツ係数:将来の収入を現在価値に割り引くための係数です。

大腿骨骨折の賠償請求は弁護士へ相談を

大腿骨骨折という重傷を負った場合、賠償金は高額になることが通常です。

 

以上、バイク事故での大腿骨骨折について説明してきました。 重大な事故ゆえ専門家の力を借りるが必須といえます。

 

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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