カーシェアリング自動車との交通事故

最近増えているカーシェアリング。

そんなカーシェアリングを利用した自動車との事故も増えています。

ここではカーシェアリング自動車との事故で気を付けたいことを説明していきます。

事故発生時の初動対応

カーシェアリング自動車との事故でも初動対応は通常の交通事故と変わりません

まずは人命救助で必要があれば119番しましょう。

次に可能であれば自動車を安全な場所に移動し、110番通報しましょう。

その後、事故相手と連絡先等を交換し、カーシェアリング会社の連絡先、カーシェアリング会社が加入している損害保険会社の連絡先を控えることを忘れないようにしましょう。

カーシェア自動車との事故で被害者になった場合の補償

カーシェアリング自動車との事故の場合、カーシェアリング会社が加入する損害保険会社から補償を受けることができます。

ただ、保険の内容は、カーシェア会社が用意しているプランや、利用者の選択によって異なります。

保険の内容によっては、損害全額の補償を受けられないこともあるので注意が必要です。

保険によってカバーされない損害については、利用者本人に対して直接損害賠償を請求することになります。

交通事故の被害者は、加害者側に対して以下のような項目の損害賠償を請求できます。通常の交通事故と変わりません。

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 入院雑費
  • 休業損害
  • 逸失利益
  • 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
  • 車の修理費又は時価価値
  • 代車費用

などになります。

自分がカーシェア自動車で事故を起こした場合(加害者になった場合)

自分がカーシェアを利用している時に交通事故を起こした場合は、原則として、契約時または申込時に付保されたカーシェア保険が適用されます。

すぐに、カーシェアリング会社と保険会社に確認しましょう。

また、ノンオペレーションチャージは、事故によって車両が使えなくなったことに伴い、カーシェア会社に生じた営業上の損害の一部を補填する場合があります。

事故車の状態に応じて、2万円から5万円程度のノンオペレーションチャージを設定していることが多いです。

利用者の重大な過失によって交通事故を起こした場合や、利用規約違反が認められる場合などには、カーシェア保険を適用できず、被害者に対する損害賠償が自己負担となってしまうおそれがあります。

交通事故を弁護士に相談すべき理由

交通事故の被害に遭った場合、速やかに弁護士へ相談することをお勧めします

(1)損害賠償請求の準備についてアドバイスを受けられる

適正な補償を受けるためにどのような準備を整えるべきなのかにつき、専門的な視点からアドバイスを受けられます。

(2)裁判所基準によって損害賠償を計算・請求できる

交通事故の損害賠償額を算定する基準には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所基準(弁護士基準)」の3つがあります。

(3)後遺障害等級認定のサポートを受けられる

交通事故によるけがが完治せず、後遺症が残った場合には、加害者側に対して後遺障害慰謝料や逸失利益の賠償を請求できます。

弁護士に依頼すれば、手間がかかる後遺障害等級認定の申請手続きをサポートしてもらえます。

(4)損害賠償請求の手続きを代行してもらえる

弁護士に依頼すれば、交通事故の損害賠償請求に必要な手続き全般を代行してもらえます。

まとめ:まずは弁護士にご相談を

以上、カーシェアリング自動車との事故について説明してきました。

基本的には通常の交通事故と変わりません。

交通事故においては専門家である弁護士に相談することをおすすめします

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

多数の案件を扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

運営者情報

島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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