症状固定について
「症状固定ですね」と保険会社の担当者が言ってきたら?
交通事故に遭われてしまった際、相手方保険会社担当者から
「そろそろ症状固定だと思うんですよ」
などと連絡を受けることがあります。
この症状固定ですが交通事故においては非常に大切な事項です。
「よくわからないけどそうなのかな?」
と安易に考えて保険会社の言われた通りにばかりすると取り返しが付かなくなります。
症状固定とは、交通事故に遭い治療を開始し、一定以上怪我が良くならなくなった状態のことを言います。
治療を行っても改善の見込みがないということは、症状固定となった時点以降の治療に関しては必要性のない治療ということになります。
したがって、症状固定以後、加害者や保険会社が治療費を支払う義務がなくなるのです。
もちろん、症状固定となった後も自費で通院することはできますが、それを加害者や保険会社に請求することは非常に難しくなります。
そして、入通院慰謝料が認められるのは事故発生日から症状固定日までなので、症状固定の時期は慰謝料の金額にも影響してくるのです。
休業損害の支払いも症状固定日を超えては請求できないことになっています。
あまりの短期間で治療が打ち切られてしまうと、治療期間を要しないような怪我だったと自賠責保険に判断され、後遺障害がつかなくなってしまうおそれもあるのです。
要するに、症状固定を迎えると後は後遺障害の有無を決める以外に賠償金を増やすことは出来なくなるのです。
以上のように、症状固定は、交通事故賠償請求の中で最も重要な概念の一つです。
受傷から症状固定までの期間
どんどん短くなっています。
特に弁護士を付けない場合、ある保険会社では打ち切りキャンペーン期間なども存在するようで2ヶ月程度で容赦なく、症状固定だとして治療費の支払いを打ち切ってくるケースが多くなっています。
実際には、被害者の方の怪我の内容や症状、程度によって症状固定までの期間は異なってくるはずなのに、実際には「保険会社がそう考えるから」という理由でドンドン短期間にされてしまっているのです。
症状固定とは、医学上一般に認められた治療を行ってもその治療効果が期待できなくなった状態のことを指しますから、その判断にあたっては、継続して医療行為をしている主治医の判断が尊重されるはずです。
しかし、保険会社によっては顧問医が違う判断をしていると容赦なく治療費支払いを打ち切るケースも多々あります。
一番良いのは、そのような話が出たらすぐに弁護士に相談へ行くことです。
弁護士によっては症状固定して後遺障害等級の有無がわかってからまた来てなどということもあるようですが、それでは間に合いません。
特に弁護士費用特約を利用できるのであれば、すぐに弁護士を付けて交渉することで治療期間を確保することが重要です。
もちろん、勝手に症状固定を保険会社に決められ、以後自費で治療に通うことで裁判において症状固定時期を決めることも可能です。
ただ、裁判官は、カルテや画像等を見て、自身の考えのみで症状固定時期を決めるため、想定よりもかなり短い期間とされることがむちうちなどでは多い印象があります。
判決であれば弁護士費用や遅延損害金が認められるなどと言って、安易に裁判を推奨する弁護士は交通事故訴訟をあまり経験していない可能性があります。
個人的な見解ですが、後遺障害等級がないのに裁判をするのは非常に危険だと考えています。そのあたりはケースバイケースかと思いますので、よろしければ当事務所の初回無料法律相談をご利用頂ければと思います。
以上症状固定について述べてきました。
一度決めてしまうと後から修正することの出来ないとても重要な事項であることをご理解頂けたかと思います。
症状固定がよくわからない、保険会社に迫られているがまだ治療が必要などのご事情がおありでしたら、是非当事務所の初回無料法律相談をご利用下さい。
今なすべき事としてはいけないことを示すことが出来るかと思います。
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