死亡事故の損害賠償
不幸にもご家族が交通事故で亡くなってしまった場合どのようなことが出来るでしょうか。
当然大切なご家族が帰ってきてくれること以上のことはありません。
残念ながら皆さんご存じのようになくなった方の命を取り戻すことは出来ません。
残された方法は、大切な命を奪った加害者に対し、損害賠償を請求するしかありません。
交通事故に遭い、交通事故被害者の方がお亡くなりになられてしまった場合、ご遺族が損害賠償として請求できるのは、以下の4つになります。
死亡事故の損害賠償の4分類
|
分類 |
項目 |
① |
死亡するまでの怪我による損害 |
治療関係費、付添看護費、休業損害など |
② |
葬儀費 |
戒名、読経料、葬儀社への支払いなど |
③ |
逸失利益 |
本人が生きていれば得られたはずの収入 |
④ |
慰謝料 |
被害者および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料 |
死亡事故の損害賠償計算における注意点
死亡事故においても、自賠責保険の基準と裁判所の基準は異なることがありますので、保険会社から示談が提案された場合は、注意が必要です。大抵の場合は訴訟提起した際に比して定額となってしまいます。
葬儀費
葬儀そのものにかかった費用や49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もありますが、自賠責保険では60万円までとされています。
一方で裁判基準では、130万円~170万円程度が適切とされております。香典返しなどの費用は認められません。
逸失利益
死亡による逸失利益(お元気で働き続けられたのであれば得られたであろう収入の合計額から生活費としてかかったであろう費用を控除した額)を請求することができます。
慰謝料
被害者が死亡した場合の慰謝料は、被害者の遺族が被害者本人の慰謝料、ならびに遺族の慰謝料を請求することができます。慰謝料も自賠責保険の基準、任意保険の基準、裁判基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますので注意して確認しておくことが必要です。
自賠責保険基準ではたった350万円とされているのに対し、裁判所基準では2000万円以上となっております。遺族の方自ら交渉しても中々保険会社は裁判所基準とはならないことがほとんどです。逆に弁護士を介しての交渉となれば、裁判所基準をベースとする交渉となります。
これは、弁護士を介せば、話合いが付かなければ即時に裁判所に訴訟定期されてしまうという状況にあるからこそ認められることが多いのです。
また、定額な慰謝料とは別に、事案によっては増額事由が認められるケースもあります。
死亡事故こそ損害賠償請求は弁護士に ―ご遺族の方がなしうること―
死亡事故の損害賠償は、亡くなった方が一家の大黒柱残されたご遺族の今後の生活を保障していくものでもあります。
何より大切な命を奪われて泣き寝入りしてしまっては供養出来ないとも言えるのではないでしょうか。
命より大切なものはないだからこそ、その命を奪った相手に相応の責任を負担させることが必要ではないでしょうか。
「お金の問題じゃないんです、先生」
皆さんおっしゃられます。それでも、適切な賠償を得ることで、「溜飲が下がりました」「いつまでも泣いていては駄目ですね」などと前向きなスタートを切って下さる方もいらっしゃいます。
その辺り含めてまずは一度交通事故に注力する弁護士にご相談されることをお勧めします。
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