子どもが交通事故に遭ったときに親がすべきこと
大切なお子様が交通事故に遭ってしまったら、それだけで親御さんの心中は穏やかではないことと思います。
この記事では、お子様が交通事故に遭った場合にやるべきことについて説明していきます。
1 メンタルケア
最初にやることはお子様のメンタルをケアすることに尽きます。
とにかく、近くにいて寄り添ってあげてください。
そのことがとてもとても大切です。
2 治療
怪我をしていた時はもちろん、一見して怪我がなくても、病院に行きましょう。
後から「やっぱり痛い」となっても、期間が空いていると、相手保険会社はもちろん、自賠責保険からも事故とは関係のない怪我とみなされるおそれがあります。
治療については、自分で判断するのではなく、主治医に判断してもらうようにしましょう。
万が一、やる気のない医師で、まだ子どもが痛がっているのに、治療を終わらせようとされたら、まだ治療が必要だと訴えましょう。聞く耳がないなら転院も視野に入れてください。
一般的にお子様の怪我の治療期間は短くされがちです。
お子様を守れるのはご自身しかいません。
何となく従ったり、医師の言いなりにならないようにしてください。
治療を継続しても、それ以上症状の改善が見られない状態を「症状固定」といいます。
症状固定の判断は医師が行うものなので、しっかりと治療を受けることが大切です。
必要な治療を適切に受けることで、その後の慰謝料請求などをスムーズに進められます。
3 PTSDについて
「PTSD」とはPTSD(Post Traumatic Stress Disorder)は、心的外傷後ストレス障害と呼ばれ、危険な体験をした後になる可能性があるといわれています。
わかりやすく言うと重い「トラウマ」といえます。
このような場合は、専門的な病院でケアしてもらいましょう。
4 示談交渉
治療が終わったら、相手の保険会社と示談交渉することになります。
相手の保険会社の担当者と交渉を行います。
相手保険会社担当者は、毎日交通事故の被害者を相手に交渉をしているため、一筋縄でいきません。
また、この交渉段階になると、高圧的な態度となり、その点が嫌になって弁護士へ依頼する人も多くいます。
相手保険会社も営利企業ですので、自らの支払いを少しでも減らそうとするのも致し方ないといえ、可能であれば弁護士に依頼するべきです。
子どもの交通事故は大人の場合と比べて、示談金が多くなる場合もあります。
例えば、後遺障害が認められた場合、逸失利益という将来の仕事への影響を金銭に換算する賠償金があります。
この逸失利益は稼働年数で計算されるため、子どもの場合長期間の計算となり、多額となることが多いのです。
事故状況に応じて、どの程度の補償が受けられるかが変わってきますし、専門的な知識が必要です。
死亡事故や後遺障害が残る事故の場合は、交通事故案件に詳しい弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
大人に比べて、子どもの交通事故は、数自体が少ないため、子どもの案件も多数経験している交通事故を専門とする弁護士に相談することが肝要です。
ケガが軽傷の場合に請求できる示談金
下記のような項目があります。
治療費
通院交通費
入院慰謝料
付添看護費
入院雑費
診断書発行料
文書作成費用
12歳以下の子どもの場合病院への入院や通院に付き添いが必要になるため、付添看護費の請求が認められるケースが多いことが大人とは異なります。
大人の場合と同じく、慰謝料には計算基準は3つ存在します。
① 自賠責保険基準
② 任意保険基準
③ 弁護士基準(裁判基準)
① が一番低く、③が一番高額になります。③を基準にするには、弁護士を付ける必要があ
ります。裁判を提起される蓋然性が必要であり、保険会社は弁護士なしでは裁判はできないと考えているからです。
後遺障害と認められたときは、相手に追加して請求できる項目は必要に応じて以下のようになります。
後遺障害慰謝料
逸失利益
付添看護費
家屋改造費
将来介護費
死亡事故の場合に請求できる示談金
交通事故でお子さんを亡くされてしまった場合、想像を絶する苦しみの中にいられることと容易に思料できます。
これ以上大切な存在はない、そんな人の命を奪われたわけですから、適正な慰謝料を受け取ることが大切です。
死亡事故の場合の示談金として、以下のような項目を相手に請求可能です。
死亡慰謝料
逸失利益
葬儀費用 など
死亡慰謝料は3つの計算基準によって、それぞれ金額が異なります。
自賠責保険基準400万円、弁護士基準2000-2500万円となっています。
死亡事故でも逸失利益も請求できる
後遺障害を負ってしまう事故や死亡事故でも上で述べた逸失利益の請求が可能となります。
子どもの飛び出し事故の場合
子どもの飛び出し事故の場合、子どもであることが考慮されたとしても、事故状況に応じて一定の過失が付くケースがあります。
子どもがどのような状況で飛び出してきたかによって、過失割合は変わってきます。
過失割合の有無は、最終的に受け取る示談金に影響を与えるものです。
過失割合は、過去に起こった同様の交通事故をもとに、事故状況によって決められます。
過失割合について納得がいかない場合は、安易に妥協してしまわずに交通事故案件に詳しい弁護士に相談してみましょう。
車に同乗していた子どものケガの場合
事故状況にもよりますが、運転者が加入する自動車保険に付けられている「搭乗者傷害特約」が適用されるケースもあります。
搭乗者傷害特約とは、交通事故の被害によってケガなどを負ってしまった場合に、運転者と同じように補償が受けられる仕組みです。
同乗していた車の過失が少なければ補償を受けられる可能性は高まるので、過失割合について慎重に判断することが大切です。
以上、子どもの交通事故について述べてきました。
大切な、わが身を捨ててでも、守りたい存在であるお子様の交通事故については、将来の生活への影響も考えて、安易に妥協せず、後で泣き寝入りとならないようにしましょう。
まずは、交通事故を専門とする弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
交通事故を長年に亘り、多数扱ってきたからこその経験とノウハウに基づいてアドバイスをさせていただきます。
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