保険会社からの治療費の打ち切りについて

保険会社からの治療費の打ち切りについて

交通事故の治療費は、保険会社がずっと支払ってくれるわけではありません。

最近では、被害者の方が意図せぬタイミングで打ち切られることが増えてきています。

ここではそんな治療費の打ち切りの対応について説明していきます。

 

保険会社が治療費の打ち切りを宣告してきたとしても、医師が治療の継続を必要と判断していれば、治療費は継続的にもらうことが理論的には可能です。

しかし、保険会社は営利企業ですので打ち切りの根拠は「利益を上げたいから」ということであり、そのために実際に必要な治療期間を前倒ししてくるのです。

ですから、治療の必要性を訴えただけで、治療期間を延長してくれるかというと必ずしもそうではありません。

保険会社の担当者は多数の案件を扱っていますので、ご自身で「まだ痛い」等言ったくらいでは打ち切りを変更してくれません。保険会社の説得は、これが難しいのです。

 

ではどうすればよいか。

 

身も蓋もない話かもしれませんが弁護士に依頼して下さい。

交通事故と真剣に向き合う弁護士であればほとんどのケースで「今までの苦労はなんだったのか」と思うほどアッサリ治療期間が伸長されることがあります。

 

保険会社の担当者はサラリーマンであり、会社の決裁を取らなくてなりません。

会社の決裁を取りやすくすることもしっかりと治療するために重要です。

多くの方が最初で最後の交通事故でしょうから、どうすれば担当者が決裁を取れるかなどわかりようもありません。

 

弁護士に依頼して頂ければ、適切な治療期間を安心して確保することが出来、そのことがひいては適切な治療や検査を受けることに繋がり、その結果適切な賠償金の獲得に繋がっていきます。

 

症状固定になるとき

保険会社が治療費を打ち切るということは症状固定にして後は賠償金を支払って終わりとういことになります。

そして症状固定となるのは、これ以上治療を続けても回復が困難であると医師が判断したタイミングです。

 

その症状固定となるのは次の2つのケースがあります。

  • 怪我が完治している
  • これ以上治療を続けても回復が困難である

となります。

 

ですから、ここを逆手に取り、「完治していない」「まだよくなっている」と主張することが有効であることがあります。

なかなか保険会社が認めてくれないかもしれませんが、主張すること自体は理にかなっています。

 

交通事故の治療費を打ち切られた場合の対処法とは?

まず、症状固定でないなら打ち切りに従う必要はありません。

打ち切るという提案を拒んでください。

主治医から症状回復までの予測と想定される治療期間について確認しましょう。

主治医による見解を相手方保険会社に伝えましょう。

 

それでも保険会社が応じない場合は、健康保険に切り替えて治療を継続してください。

健康保険切り替えて、自費で通うのだから保険会社に治療終了時期をコントロールされるいわれはなくなります。

ただ、注意したいのは、将来の賠償金の話し合いで、保険会社が打ち切り以降の治療費・慰謝料の支払いを認めないことがあり、その場合はすべて自費となります。

ここが難しい点ではあります。

後遺障害が認定されれば、その点もクリアされることが多いですが、認定されない場合は認められないことが多く、納得がいかないとして訴訟をしても厳しい結果が出ることがあります。

 

相手方保険会社から治療費の打ち切りを提案された際、主治医も同じく症状固定の可能性を示唆した場合は、残念ながらそれ以上治療費を請求することは難しいです。

この場合は、無理に治療を継続するよりも、後遺障害等級認定を検討していくのが得策です。

 

治療費の打ち切りに納得いかなければ弁護士に依頼するのがベスト

自分自身で行う示談交渉や訴訟、関連する書類の手配などは、決して簡単な作業ではなく時間と手間を大幅に消費します。

そして最も懸念されるのは、相手方保険会社は交通事故にまつわる交渉事のプロであるという点です。

被害者側が「難しい」「面倒」と感じる手続きこそ、相手方保険会社にとっては都合良く進行させることのできる場面であり、だからこそ被害者側は保険会社の態度に不満を感じることが多いのです。

心身や生活そのものに損害を受けた側だからこそ、しっかりと相手に立ち向かい正当な権利を主張することがとても大事です。

そしてそのためには、交通事故に強い弁護士のサポートが必要不可欠なのです。

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

交通事故に注力する弁護士として事案によってやるべきこととやってはいけないことをアドバイスさせて頂きます。

治療費の打ち切りから当事務所がサポートした事例

50代女性(主婦)が信号のない横断歩道を横断中に右折してきた加害車両に衝突され、頚椎捻挫などの診断名で整形外科等に通院し14級9号の後遺障害の認定を受け約390万円の賠償を実現した事例>>

 

30代主婦女性が停車中に後ろから加害車両に衝突され、頸椎・腰椎捻挫となり相手方保険会社から早期打ち切りを主張され対案を出すことで何とか回避した事例>>

 

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運営者情報

島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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