子どもが交通事故に遭った場合の注意点
大切なお子様が交通事故に遭う、それだけで胸が張り裂けるほどの心労をおかかえのことだと思います。
お子様が交通事故に遭った場合、大人の事故とは異なることがいくつかあります。
ここでは子どもの交通事故における注意点を説明していきます。
1 子どもの事故だと損害賠償金額は変わるのか
おとなの事故とまったく同じように支払われる賠償金も当然あります。
病院に通った治療費や通院交通費は当然子どもでも大人と同じ基準で支払われます。
他にも、通院慰謝料や後遺障害が認定された場合の後遺障害慰謝料も子どもだからといって変わりません。
しかし、損害賠償の中には、被害者が子どもである場合に金額が変わってくるものもあります。
①逸失利益
交通事故に遭わなければ、将来得られるはずであった収入のことを「逸失利益」といいます。
後遺障害等級が認定されると請求することができます。
被害者が事故の時点では収入を得ていなかったとしても、将来的に仕事に就き、働くことで得られるはずだった収入が得られなくなったり、就ける仕事が制限されて収入が少なくなったりするのであれば、逸失利益は発生します。
そのため、被害者がまだ働いていない子どもであっても、加害者に逸失利益を請求することができます。
逸失利益は、67歳までは就労可能という前提で支払われますので、通常であれば18歳から67歳までの期間、後遺障害に応じた逸失利益を請求できることになります。
例えば、お子様が大学付属の小中高に通っていたり、中学受験塾で優秀な成績であったりするのであれば、大学卒として請求することも可能です。
そして、逸失利益は減収分を請求するものなので、基礎となる収入が必要となります。
現在の交通事故実務では、賃金センサスを利用して逸失利益を請求していくことになります。
性別、学歴などで細かく金額が定められていて、子どもの交通事故ではそれを用いることで実務は固まっています。
②付添看護費
幼い子どもが被害に遭った事故の損害賠償として挙げられる中で特徴的なのが「付添看護費」です。
事故の被害に遭った子どもが入院することになった場合、保護者が入院に付き添う必要があります。
また、退院した後も、通院への付き添いが発生します。
このように、子どもの入院・通院に保護者が付き添う必要が生じた場合、「付添看護費」を相手方に請求することが可能です。
具体的には年齢やけがの状況などでも変わってきます。
気になるようでしたら交通事故を専門としている弁護士に相談することをお勧めします。
③死亡慰謝料
事故で被害者が亡くなってしまった場合に支払われる慰謝料が「死亡慰謝料」です。
慰謝料の金額を算出するうえでは、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」という3種類の基準があります。
その中でも、金額が最も高額となる弁護士基準で慰謝料を請求するためには、示談交渉を弁護士に依頼する必要があります。
自賠責基準では、被害者本人についての死亡慰謝料が400万円と定められています。
それに加え、請求権者となる遺族(被害者の父母、配偶者および子ども)の人数によって、支払われる金額が変わります。
請求権者の人数 死亡慰謝料の金額
1人 550万円
2人 650万円
3人以上 750万円
被害者に被扶養者がいる場合、さらに200万円が加算されます。
一方、弁護士基準では下記の通りとなります。
被害者が一家の支柱である場合 2,800万円
被害者が母親・配偶者である場合 2,500万円
その他の場合 2,000万円~2,500万円
弁護士基準では、被害者が世帯の中でどのような役割だったかによって慰謝料の金額が変わってくるため、子どもの交通事故では死亡慰謝料の金額が低くなります。
ただし、金額を比較すると、自賠責基準より弁護士基準の方が慰謝料の金額は高額となります。
その他事項についても弁護士基準かどうかで金額は大きく変わってきます。
やはり死亡事故のような金額も高額になる事案は弁護士に依頼することが必須と言えます。
以上、子どもの交通事故について述べてきました。
大切なお子様の交通事故でかなりの心労を抱えていらっしゃるでしょうから、弁護士に依頼すれば、今後の交渉などの負担も回避できます。
また、弁護士に依頼することで高い金額である弁護士基準がはじめて採用されます。
やはり、大切なお子様の交通事故だからこそ、後悔・泣き寝入りをしないように弁護士に依頼することをご検討することが賢明と言えます。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案に即したアドバイスをさせていただきます。
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初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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