前方不注意による過失割合について~車線変更・急ブレーキ・信号無視・一時停止~
前方不注意による交通事故の過失割合
追突事故の発生原因が後方車の前方不注意だったときは、原則として100%後方車の過失となります。
ただし、前方車にも何らかの過失があれば、過失割合は変わる可能性があります。
前方車が車線変更したときの過失割合
車線変更は追突リスクを高めてしまうため、追突事故が起きたときは前方車にも過失が発生します。
また、車両の種類によって過失割合は以下のように異なります。
- 車同士の追突事故:前方70%、後方30%
- 前方がバイクで後方が車:前方60%、後方40%
- 前方が車で後方がバイク:前方80%、後方20%
前方車が急ブレーキを踏んだときの過失割合
前方不注意で追突事故が発生した場合でも、前方車が急ブレーキを踏んでいれば以下の過失割合になります。
- 車同士の追突事故:前方30%、後方70%
- 前方がバイクで後方が車:前方80%、後方20%
- 前方が車で後方がバイク:前方40%、後方60%
前方不注意で信号無視したときの過失割合
前方不注意の状態で赤信号の交差点に進入し、対角車線の直進車両と衝突事故を起こした場合は、加害者100%の過失割合になります。
前方不注意で一時停止を無視したときの過失割合
一時停止に気付かないまま交差点に進入し、対角車線の直進車両と衝突した場合、一時停止規制の有無や車両の種類が過失割合に影響します。
- 車同士の衝突事故:規制あり80%、規制なし20%
- 車に規制あり、バイクに規制なし:規制あり65%、規制なし35%
- 車に規制なし、バイクに規制あり:規制あり85%、規制なし15%
交通事故の過失割合の修正要素
事故の当事者に著しい過失や重過失があったときは、修正要素として基本過失割合に加算します。
著しい過失は5~10%の加算となり、重過失は20%程度加算されるので、相手側に以下のような過失があったかどうかを確認する必要があります。
著しい過失
運転中のスマートフォン使用
わき見運転
時速15km以上30km未満の速度違反
ハンドルやブレーキの不適切な操作
酒気帯び運転
バイクのヘルメットの不着用(一般道路)
重過失
居眠り運転
無免許運転
時速30km以上の速度違反
酒酔い運転
執拗な嫌がらせ運転
バイクのヘルメット不着用(高速道路)
過失割合に関するトラブルは交通事故に精通した弁護士にご相談を
以上、前方不注意の過失割合について述べてきました。
上でも述べた通り、基本過失割合も状況によって適用される過失割合が変わりますし、修正要素の有無によっても変わってきます。
具体的には専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
特に過失割合は拗れることが多く、感情的対立から話が進まなくなることもあります。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案ごとに最適の解決方法をアドバイスをさせていただきます。
前方不注意による交通事故の過失割合が問題となった事案
70代男性が歩行中加害車両から跳ねられ、前頭葉脳挫傷、外傷性くも膜下出血等の大怪我を負い、奇跡的な回復をしたため、極めて低額な提示を受けたものの何とか賠償額を上げた事例
50代女性が自動車運転中後方から加害車両に追突され腰椎捻挫等の診断名で当初の提示額から30万円上乗せした賠償を実現した事例
60代会社員男性が徒歩にて道路横断中に加害車両に跳ねられ、右拇指靱帯損傷・左第5中足骨折の診断名で整形外科等に通院し併合14級となり215万円の賠償を実現した事例
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