主婦の交通事故について

主婦の交通事故について

交通事故は、誰にでも生じうることであり、当然主婦の方にも起こります。

ただ、主婦の方ならではの問題点もあります。

ここではそんな主婦の方の交通事故について説明していきます。

1 主婦の方の慰謝料

慰謝料は、事故に遭ったことで生じた精神的な苦痛に対する賠償金です。

当然、主婦(主夫)も慰謝料をもらうことができます。

 

主婦(主夫)であるという事実は、基本的には慰謝料の金額に影響しません。

要するに、一般的なサラリーマン等と同じように慰謝料を計算します。

 

交通事故に遭った場合に請求できる可能性がある慰謝料は、次の3つです。

  • 入通院慰謝料

交通事故が原因で怪我や病気になり、治療を受けた場合に請求できる慰謝料になります。

  • 後遺障害慰謝料

後遺障害が残った場合に請求できる慰謝料になります。

  • 死亡慰謝料

交通事故に遭った人が事故の影響で亡くなった場合に請求できる慰謝料になります。

 

3つの慰謝料の基準

慰謝料を計算するための基準には、下記の3種類があります。

  • 自賠責基準

自賠責保険で使われている算定基準です。被害者が受けた損害を最低限補償することを目的としているので、算定される金額が最も低くなります。

  • 任意保険基準

それぞれの任意保険会社が自由に定めている基準です。基本的に公開されていませんが、自賠責保険では補償しきれなかった損害を補うことを目的としているので、自賠責基準を少し上回る程度の金額が算定されるのが一般的です。

  • 弁護士基準

これまでの交通事故に関する裁判例を参考に設けられた、裁判所や弁護士が使う基準です。3種類の基準のなかで、最も高額で適正な慰謝料が算定できるとされています。

 

主婦の入通院慰謝料の相場

主婦(主夫)だからといって特別考慮されることはありません。

では、入通院慰謝料が実際にどれくらいもらえるのか、算定基準別の相場を比較してみましょう。

【入通院慰謝料の相場】

通院期間と実通院日数 自賠責基準 弁護士基準
通院1ヶ月(実通院日数15)   129000    28万円(19万円)
通院2ヶ月(実通院日数30)    258000 52万円(36万円)
通院3ヶ月(実通院日数45)   387000   73万円(53万円)
通院4ヶ月(実通院日数60 516000   90万円(67万円)
通院5ヶ月(実通院日数75)    645000    105万円(79万円)
通院6ヶ月(実通院日数90)   774000  116万円(89万円)

()内の金額は、むちうち等の比較的軽傷のケースのものです。

 

自賠責基準の場合

自賠責基準を利用する場合、入通院慰謝料は“1日あたり4300として計算します。 具体的には、

  • 治療期間(入院期間+通院期間)
  • 実際に通院した日数の2倍

の“どちらか少ない方”に4300円をかけて算定します。

 

弁護士基準の場合

弁護士基準では、下記のような「入通院慰謝料表」を利用して入通院慰謝料を算定します。【別表Ⅰ】は“一般的な怪我”の場合に、【別表Ⅱ】は“むちうち等の比較的軽い怪我”の場合に使います。

 

主婦の後遺障害慰謝料の相場

交通事故により残ってしまった後遺症のうち、仕事に一定以上の支障をきたすものを「後遺障害」といい、その症状の重さを114の等級に分類する審査を「後遺障害等級認定」といいます。

後遺障害等級認定で「第〇級の後遺障害が残った」と認められると、認定された等級に応じた金額の後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

【介護を要する後遺障害の場合】

後遺障害等級  自賠責基準 弁護士基準
 1 1650万円(1600万円 2800万円
   2   1203万円(1163万円)    2370万円

 

【介護を要さない後遺障害の場合】

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
  1   1150万円(1100万円)   2800万円
2 998万円(958万円)     2370万円
 3  861万円(829万円)   1990万円
4 737万円(712万円)     1670万円
5 618万円(599万円)     1400万円
6 512万円(498万円)       1180万円
 7  419万円(409万円)    1000万円
   8    331万円(324万円 830万円
 9  249万円(245万円)      690万円
10級  190万円(187万円)   550万円
11級  136万円(135万円)   420万円
  12    94万円(93万円) 290万円
13  57万円 180万円
14  32万円 110万円

()は旧基準の金額であり、2020331日以前の事故に適用

 

交通事故慰謝料の計算方法

  • 自賠責基準の場合

自賠責基準では、「被害者本人に対する死亡慰謝料」は一律で400万円と決められています。

これに対して、「遺族に対する死亡慰謝料」は遺族の人数、正確にいえば“請求権者の人数”によって変わります。(請求権者として認められるのは、基本的に被害者の父母・配偶者・子供だけです。)

なお、被害者が誰かを扶養していた場合(被扶養者がいた場合)は、遺族に対する死亡慰謝料が200万円増額されます。

 

【被害者本人に対する死亡慰謝料】

  一律400万円

 

【遺族に対する死亡慰謝料の相場】

遺族の人数 遺族に対する慰謝料額 被扶養者がいる場合
1  550万円 750万円
2 650万円 850万円
3人以上 750万円 950万円

 

  • 弁護士基準の場合

弁護士基準の場合、死亡慰謝料の金額は、亡くなった被害者の家庭内での地位(役割)によって変わります。

また、自賠責基準とは違い、被害者本人に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料それぞれの相場が別々に設定されているわけではありません。 具体的には下表のとおりです。

 

【弁護士基準の死亡慰謝料の相場】

死亡した方の家庭内の地位   弁護士基準の慰謝料額
一家の支柱  2800万円
配偶者・母親  2500万円
その他(子供・高齢者など) 20002500万円

 

主婦が適正な額で慰謝料を受け取るためのポイント

  • しっかりと治療期間を確保する

相手方保険会社から治療費の打ち切りの提案をしてくることがあります。

が、これに従ってはいけません。

治療を止めてしまうと、入通院慰謝料の計算で考慮される治療期間が減ってしまうので、慰謝料額も減ってしまいます。

適正な後遺障害等級認定を受けるためにも、必要とされる治療期間が確保する必要があります。

  • 後遺障害が認定されるために適切な治療・検査を受ける

適正な等級認定を受けるためには、残った症状を客観的かつ正確に証明できる十分な資料が必要となるため、適切な治療と検査をしていく必要があります。

 

通院の必要性

適正な慰謝料を受け取りたいのであれば、治療を続ける必要がなくなるまで、適切な頻度で通院を続ける必要があります。

1つの目安ですが週2回以上は通院する必要があります。

というのは、それ以下だと、通院しなくても影響がないくらい軽い怪我なんだと思われ、すぐに治療費の支払いが打ち切られてしまったり、後遺障害が認定あされない理由となってしまいます。

 

交通事故慰謝料を請求する流れ

交通事故慰謝料は、全体の損害額が確定してからでないと請求できません。

まずは、症状固定までしっかりと通院します。

通院終了後、後遺障害を申請します。

後遺障害の結果が出た後に保険会社との交渉をします。

交渉に納得が出来ない場合訴訟となります。

 

2 主婦の方が慰謝料以外に請求できるもの

下記のような項目を請求できます。

  • 治療関連費  
  • 修理費
  • 介護費用
  • 主婦手当(休業損害)
  • 後遺障害逸失利益
  • 死亡逸失利益

3 主婦の方の休業損害について

専業・兼業を問わず、主婦(主夫)は慰謝料とは別に休業損害を請求できます。

「休業損害」とは、交通事故の影響で働けずに減ってしまった収入や利益に対する補償金です。

主婦(主夫)の方は、基本的に収入を得ているわけではありませんが家事労働には金銭的な価値があると評価されているので休業損害(主婦手当)を請求することができます。

なお、パート代等の収入のある兼業主婦(主夫)の場合、パート等の休業損害も請求できますが、いずれか高い方のみを請求しますが、通常は主婦の休業損害の方が高額となります。

 

4 主婦の逸失利益

専業主婦(主夫)も兼業主婦(主夫)も、逸失利益を請求できます。

「逸失利益」とは、交通事故に遭わなければ得られていたはずの収入や利益です。

事故が原因で家事労働ができなくなった、または制限された場合には、逸失利益が発生したと考えられます。

そのため、主婦(主夫)も逸失利益を補償してもらうことができます。

 

以上、主婦の方の交通事故について説明してきました。

休業損害は特に、その他についてもサラリーマンであれば、すぐに認める賠償金を保険会社が争ってくることが多々あります。

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島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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