交通事故の治療費を支払うためのお金がどうしても必要な時の対処法
交通事故に遭った場合、多くは加害者の任意保険から治療費が支払われます。
ただ、中には加害者が自分の過失を認めずに保険金の支払い手続きをしてくれない場合や示談が長引くと、入院費や通院費などがかさみ、経済的に困窮することがあります。
そういった場合に利用できるが自賠責保険の「仮渡金」の制度です。
自動車損害賠償責任法17条により、死亡時が290万円で、怪我の場合は症状により5万円から40万円が支払われます。
注意したいのは仮渡金を請求できるのは被害者のみで、複数回請求することはできないことです。
また、仮渡金は、自賠責保険の確定請求金額が決まった時点で精算されることになります。
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- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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