交通事故で車椅子生活を強いられてしまったら
交通事故により神経が傷ついたりすることで歩行障害となり車椅子生活となってしまうことがあります。
リハビリで改善するのが一番良いのですが残念ながら、その症状が残ってしまうことがあります。
ここでは、そのような場合にどうすればいいのかについて説明していきます。
交通事故で車椅子が必要になることがある傷病名
下記のような傷病の時に車椅子生活を強いられることがあります。
- 脳挫傷
- 脊髄損傷
- 両足の切断・変形
- 両足の関節の用を全廃した場合
→関節が強直したもの、関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの、人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
- 両足骨折
などがあります。
いずれも、重大な事故で生じる傷病といえ、このような怪我を負い、治療しても完治せず症状固定と診断されたら、必ず後遺障害等級認定申請を行いましょう。
これだけの怪我ですので、可能であれば、事故後早期に交通事故に注力する弁護士に依頼し、治療やリハビリや検査について随時アドバイスを受けることをお勧めします。
今の後遺障害認定は、厳格化の傾向にあり、適切な時期に適切な治療、検査、リハビリをしていないと、本来認められる後遺障害が認められなくなるおそれがあります。
事故後の人生を一変させるほどの大きな怪我を負ったのですから、後悔のないようにすべきです。
なお、交通事故に注力していない弁護士の場合、適切な治療、検査、リハビリなど理解していないことが多く、後遺障害認定前に依頼する意味はあまりないかもしれません。
車椅子生活を強いられる場合の後遺障害等級
交通事故で車椅子生活となった場合には、下記のような後遺障害等級が認められる可能性があります。
交通事故の怪我により、車椅子生活となった場合は、以下の等級が認定される可能性があります。 後遺障害等級は1~14級に分かれており、後遺症の部位や程度によって該当する等級が決められます。
後遺障害慰謝料の相場は認定された等級ごとに定められており、重い等級が認定されるとその分精神的苦痛も大きくなるため、慰謝料の相場も高額になります。
1級・要介護
1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級・要介護
1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
1級
5号 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
6号 両下肢の用を全廃したもの
2級
4号 両下肢を足関節以上で失つたもの
3級
3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4級
5号 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
7号 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
の可能性があります。
重大な事故ということがこれだけでも理解できます。
後遺障害等級認定手続
後遺障害等級認定申請の大まかな流れは、以下のとおりです。
- 担当医に後遺障害診断書を書いてもらい、相手方任意保険会社に送付する
- 相手方任意保険会社から「損害保険料率算出機構」へ書類が渡される
- 「損害保険料率算出機構」で等級審査が行われる
- 後遺障害等級認定申請の結果が通知される
交通事故で車椅子生活になった場合に請求できる損害賠償
交通事故の怪我によって車椅子生活となった場合通常請求できる項目に加えて請求できるものがあります。
以下述べていきます。
①車椅子購入費用
怪我や後遺障害の状態などを考慮し、車椅子の費用や機能が必要かつ相当な範囲であることが前提となる
室内用と屋外用の車椅子2台分についての購入費用が認められる場合がある
車椅子には機能や価格に様々な種類があるため、必要性と相当性が争点となることがある
②自宅改造費(住宅リフォーム)
改造に係る費用は、後遺障害の程度や内容を具体的に検討して、必要な範囲で認められる
被害者に同居人がいる場合は、あくまで被害者の不便を解消し、生活を補助するという目的の範囲内の改造費用に限られます。
バリアフリー化に伴い転居を余儀なくされた場合には、転居に関連した費用等も認められます。
③車椅子買替費用
車椅子には耐用年数があるため、将来の買替費用についても原則として交通事故の損害として認められることがあります。
④介護費用
介護士等の職業付添人に介護を依頼した場合には、原則として報酬等の実費全額が認められる
⑤車両改造費
住宅だけでなく、車両のバリアフリー化の改造費用を請求できる場合もある。
改造費用は交通事故の損害として改造にかかった実費相当額が対象となる。
車椅子費用の注意点
車椅子の購入費用は、通常1台50万円程度までなら認められる傾向になります。
事案にもよりますので、相手保険会社が難色を示したら弁護士に相談することをおすすめします。
以下は、通常の事故でも認められる項目です。
⑥治療関係費
治療にかかった費用は必要かつ相当な実費全額について認められます。
- 入院雑費
1日1500円となります。
- 入通院交通費
- 付添看護費
- 器具・装具購入費
- 入通院慰謝料
⑦後遺障害慰謝料
交通事故で負った怪我が後遺障害として認定された場合には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方を請求できます。
⑧休業損害
休業損害とは、交通事故の怪我の治療や療養のために仕事を休んだことで減ってしまった収入の補償のことをいい、有給休暇を使用した分も請求が可能です。
⑨後遺障害逸失利益
逸失利益とは、交通事故により被害者が後遺障害を負ったり死亡しなければ、将来得られるはずであった収入・利益への補償です。
すべての項目を過不足なく取得するのは難易度が高く、後遺障害等級が高ければ高いほど、1つの理由で大きな金額の差が出ます。
ご自身のみで判断せず、交通事故に注力する弁護士に相談だけでもしましょう。
以上、交通事故に遭われ車椅子生活を強いられた場合について説明してきました。
非常に重大な事案であり、その賠償金交渉が今後の人生を大きく左右するといえます。
泣き寝入りや後悔を絶対にしないようにするためにも、弁護士に依頼すべき事案といえます。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
交通事故に注力する弁護士として、今後の見通しも含めて適切なアドバイスをさせていただきます。
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