15日通院した時の慰謝料はいくらになるか?
交通事故において、通院に対してもらえる慰謝料は入通院慰謝料といいます。
そして、この入通院慰謝料について
「1か月15日通院するとたくさん慰謝料がもらえる」
と勘違いされている方が散見されるため、念のためここで説明していきます。
入通院慰謝料についての誤解
「通院日数が15日以下なら慰謝料は2倍になるらしい」
「慰謝料は4300円ではなく8600円もらえるらしい」
という勘違いされていらっしゃる方がたまに相談にいらっしゃいます。
おそらく自賠責基準を用いて計算した際、そういった誤認をされていると思いますので、自賠責基準での計算方法を説明します。
自賠責基準の入通院慰謝料の計算式
自賠責基準の入通院慰謝料を求める式は、以下の2通りがあります。
- [治療期間]× 4,300円
- [入院日数 + (実通院日数 × 2)]× 4,300円
この2つの式のうち、計算結果の少ない方を慰謝料の金額に採用するのです。
通院期間が1ヵ月の時に2式が採用されるのは、通院日数が15日以下の時です。
こういった理由から、通院15日以下だと慰謝料が2倍になるという「計算式の見え方」ができます。
1ヵ月の通院期間のうち、15日通院したら慰謝料が最も多くもらえるという話がささやかれているようです。
実際、自賠責基準で支払われる慰謝料に関して言えば、通院期間が1ヵ月の時、慰謝料は15日通院で最も多くもらえます。
しかし、それは自賠責基準という最低基準で計算し、かつ、通院期間が1ヵ月の時となります。
慰謝料をさらに高額にする方法
実は、日数よりも期間が重要な弁護士基準で計算することが、慰謝料を高額にする方法なのです。
自賠責基準と弁護士基準を比較すると、弁護士基準のほうが高額であることが殆どです。
自賠責基準は固定の日額で慰謝料が支払われますので、実際に通院した日数が慰謝料額を左右します。
しかし、弁護士基準は通院した日数の影響を受けづらいうえ、怪我の程度によっては増額が期待できます。
通院1か月であれば、むち打ち症などの軽傷事案で190,000円、骨折などの重傷事案で280,000円となります。
通院期間が同じ時、軽傷・重傷ともに弁護士基準が高額になるのです。
弁護士基準の入通院慰謝料
弁護士基準での入通院慰謝料は、入院・通院した期間に応じて金額が決まります。原則、実際の入院日数・通院日数は金額算定に影響しません。
しかし、通院期間に対して通院日数が少なく、頻度があまりに低いと見なされた場合には減額の対象となります。
1ヵ月(30日)につき最低10日間程度の通院が望ましいです。出来れば週2回以上の通院をすべきといえます。
弁護士基準でも通院頻度が少ない場合の通院期間は、実通院日数の3から3.5倍程度とされることもありますので、通院はしっかりしておくべきといえます。
以上、通院15日の慰謝料について述べてきました。
実際には、事案ごとにその他事項も考慮する必要があったり、個別に採るべき手段や採ってはいけない手段が変わってきます。
まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
事案ごとに適切なアドバイスをさせていただきます。
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