交通事故で手首を骨折した場合の注意点
交通事故での手首の骨折は、バイクや自転車に乗って際に起きた事故では一定数あります。
そんな交通時での手首の骨折について、後遺障害が残ることが多いため、後遺障害を中心にここでは述べていきます。
手首の骨折による後遺障害等級と後遺障害慰謝料
機能障害
手首の骨折によって、手首そのものが動かしづらくなる機能障害で、骨折箇所の可動域の制限がどのくらいあるかなどで、後遺障害等級が決定されます。
具体的に機能障害は、可動域の角度によって認定します。健康な状態つまり骨折していない「健側」と、骨折している「患側」の可動域を比較します。
一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
後遺障害等級:第8級6号
後遺障害慰謝料:830万円
片腕の3大関節中の1関節が、「強直(ごうちょく)」、「完全弛緩性麻痺(しかんせいまひ)またはこれに近い状態」、「人工関節・人工骨頭をしている場合はその可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限された状態」の障害です。
一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害等級:第10級10号
後遺障害慰謝料:550万円
「関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている」、「人工関節・人工骨頭を挿入している(後遺障害8級6号以外)」の障害です。
一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
後遺障害等級:第12級6号
後遺障害慰謝料:290万円
「関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されている状態」の障害です。
変形障害
変形障害とは、目視でわかるほど骨の形が変形している障害です。
また変形障害となる偽関節とは、骨癒合(骨がくっつくこと)が止まり、骨が完全にくっついていない状態になってしまうことです。折れた骨がくっつかずにグラグラと動いている状態です。
一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
後遺障害等級:第7級9号
後遺障害慰謝料:1,000万円
橈骨(とうこつ)および尺骨(しゃっこつ)の両方の骨幹部等に偽関節を残し、常に硬性補装具を必要とする障害です。
一上肢に偽関節を残すもの
後遺障害等級:第8級8号
後遺障害慰謝料:830万円
偽関節を残すもので、硬性補装具を必要としない障害です。
長管骨に変形を残すもの
後遺障害等級:第12級8号
後遺障害慰謝料:290万円
骨折した部分がうまく骨癒合せず(くっつかない)、変形が起こる障害です。
神経障害
手首の骨折では神経障害の出るケースがあります。神経障害は事故により神経の損傷による痛みやしびれがでる障害です。
画像検査や神経学的検査結果により後遺障害12級13号もしくは14級9号が該当します。
局部に頑固な神経症状を残すもの
後遺障害等級:第12級13号
後遺障害慰謝料:290万円
レントゲンやMRIなど、画像で症状を客観的に説明できる場合は後遺障害12級となります。
局部に神経症状を残すもの
後遺障害等級:第14級9号
後遺障害慰謝料:110万円
画像で症状があることはわからないものの自覚症状がある場合は14級になります。
手首の骨折で逸失利益はもらえる?
交通事故で死亡や後遺障害の被害をうけて働けなくなると、将来得られたはずの収入が失われます。
この失われた収入を逸失利益といいます。後遺障害を認定された被害者は加害者側(保険会社)に対し、逸失利益の賠償を求めることが可能です。
手首を骨折した場合も後遺障害が認定されれば、逸失利益の請求は可能です。
逸失利益は下記の計算式で算出します。
1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
以上交通事故での手首の骨折について述べてきました。
後遺障害を適切に獲得するには、適切な時期に、適切な治療と検査をした上、後遺障害認定に必要な内容が記載された後遺障害診断書を準備する必要があります。
受け身ではこれらすべての条件を満たすことは困難といえます。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。事案ごとに適切なアドバイスをさせていただきます。
運営者情報
-
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
弁護士紹介はこちら
最新の投稿
- 2024.11.26死亡事故の被害者が歩行者の場合の損害賠償・過失割合について
- 2024.10.28歩行者が交通事故被害に遭った場合の慰謝料はどうなる
- 2024.09.27交通事故で車椅子生活を強いられてしまったら
- 2024.09.27電動キックボードの交通事故
横須賀での交通事故にお悩みの方は
今すぐご相談ください
-
提示された示談金が
低すぎる -
適切な後遺障害等級の
認定を受けたい -
保険会社の対応に
不満がある -
過失割合に
納得がいかない -
治療費の打ち切りを
宣告された -
どのように弁護士を選んだら
いいのか分からない -
追突事故
-
バイク事故
-
死亡事故