交通事故で壊れた車の修理代について

交通事故で車の修理が必要な場合、修理費用を加害者側に請求することができます。
修理に伴って必要となる代車費用やレッカー費用なども場合により請求できることがあります。
ここでは交通事故の修理代について説明していきます。

1 車の修理が必要な場合に加害者側に請求できる費用

上での述べた通り、自動車の修理費用や代車費用、レッカー費用などが挙げられます。

① 事故車両の修理費用

多くの場合、事故により損傷した自動車の修理費用は加害者側に請求できます。
車の種類や破損状態にもよりますが修理代が車の価値を超える場合には全損扱いになる可能性があります。
車両が全損と判断された場合、修理代の相場は車の時価額が賠償金の限度となります。

なお、車両が全損した場合には、買い替え費用(車の時価に相当する補償金)を請求していくことになります。

② 代車費用

自動車を修理する場合、修理期間中は乗っていた自動車を利用できません。
そのため、修理中は代わりの自動車が必要となり、レンタカーを借りることがあります。その際、レンタカー費用を加害者側に請求できます。
代車は、修理工場から借りる場合と、レンタカー会社からレンタカーを借りる場合があります。

また、事故車と同クラスの営業車がある場合や、修理期間を超える場合のレンタカー代などは、請求が認められない可能性があります。

③レッカー費用

事故現場で事故車両が動かなくなってしまった場合には、事故車をレッカー移動して修理工場へ運ぶ必要があります。この場合のレッカー費用を相手に請求できます。
なお、自動車保険には、レッカー費用について補償する特約があるので、被害者ご自身が加入する保険を確認してみてください。

④損害賠償請求できるそのほかの費用

・保管料
事故車を修理工場などに一時的に保管することがありますが、これにかかった費用を相手に請求できることがあります。
・登録諸費用
事故車が全損となった場合、購入時に支払った廃車費用や、代わりの自動車を購入したときの登録関係費用を請求できることがあります。
・休車損害
事故車が営業車両であった場合、自動車を利用できなかった期間の営業上の損失を請求できることがあります。
・積載物損害
事故のときに事故車両に積載していた物が損傷した場合、その修理費用または時価額を請求できることがあります。
・評価損
交通事故で損傷した車両の事故前と修理後の車両価格の差のことです。車両を修理して修復できたとしても、事故車両であることを理由に、車両の価値が低下してしまうことがあります。

2 適切な修理費用を受け取るためのポイント

加害者や加害者側の保険会社が、こちらの要求どおりに修理費用などを支払ってくれるとは限りません。

①時効

修理費用などの物的損害の場合は、「被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年間」(民法第724条)で時効となり、賠償請求権が消滅します。
そして交通事故の場合、事故発生の時点で「損害および加害者を知った」といえるので、事故日を起算点とします。
したがって、原則として事故発生の翌日から3年以内に加害者に請求する必要があります。ただし時効の更新手続を行った場合はこの限りではありません。

②過失相殺で減額される可能性がある

示談交渉の際、加害者側から被害者の過失を主張されることがあります。
被害者にも過失が認められる場合、過失割合に応じて、被害者に支払われる修理費用などが減額されてしまいます。

以上を前提に交渉しましょう。

以上、交通事故での修理代について説明してきました。
実際には事案ごとに注意すべきポイントは変わってきますので、まずは専門家である弁護士に相談しましょう。
是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。
数多くの交通事故を扱ってきた経験とノウハウから適切なアドバイスをさせていただきます。

運営者情報

島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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