ライプニッツ係数とは

ライプニッツ係数とは、交通事故の逸失利益や介護費用など将来にわたって発生する賠償金を計算するときに適用される係数です。

 

損害計算をするときに用いるとき、依頼者の方から質問され、一生懸命説明するのですが、なかなか理解されないこともあるため、以下で説明していきます。

 

1 ライプニッツ係数とは

ライプニッツ係数とは、交通事故の損害賠償、特に逸失利益の計算において、将来の収入を一時金で受け取る際に、中間利息を差し引くために使用される係数です。

 

将来に受け取るはずの賠償金を一括して事前に受け取るため、都度受け取る場合には支払い義務者が運用により利益を得たはずという考えにより、一定の金額を控除することになります。

 

難しいでしょうか。

 

より簡単に言うと

支払いが遅れたら利息を支払うのと逆で、先に受け取るのでその分相手が運用する機会を奪うため、公平の観点から一部差し引かれるということになります。

 

2 ライプニッツ係数が適用される項目

下記の項目が適用されます。

 

逸失利益

逸失利益とは、事故で後遺障害が残ると、その人は事故前のようには働けなくなり、そうなると生涯収入が低下すると考えられ、その低下分を補填するお金になります。

 

減収は将来にわたって発生し続けるので、ライプニッツ係数によって調整しなければなりません。

 

死亡した場合の将来収入

被害者が死亡したら一切の収入を得られなくなります。そこで予定されていた生涯収入が損失になります。

 

生涯収入も本来なら将来にわたって発生しつづけるものなので、示談時に当初に一括で受け取るときにはライプニッツ係数で調整する必要があります。

 

介護費用

被害者に後遺障害が残ると、生涯にわたって介護が必要となるケースもよくあります。

 

そんなときには将来の介護費用を計算しなければなりません。

 

将来の介護費用も本来なら将来にわたって発生する損害なので、当初に一括で受け取る際にはライプニッツ係数で調整します。

 

3 ライプニッツ係数と逸失利益

ライプニッツ係数が適用されるものとしては①後遺障害逸失利益と②死亡逸失利益の2種類があります。

 

後遺障害逸失利益も死亡逸失利益も、将来にわたって発生する損害です。

 

示談の際には通常これらを一括で受け取るので、就労可能年数をそのまま適用すると、被害者に運用利益が発生してしまいます。

 

そこで中間利息を控除するためにライプニッツ係数を適用して金額を調整するのです。

 

4 就労可能年数とは

なおライプニッツ係数は「就労可能年数」に対応したものを使います。就労可能年数とは、「人が通常、働ける年数」です。

一般的には18歳から67歳まで働けるものと考えられています。

 

5 ライプニッツ係数による逸失利益の計算方法

具体的にライプニッツ係数を利用する場合、どのようにして逸失利益を計算するのかみてみましょう。

 

後遺障害逸失利益の計算方法

まずは後遺障害が残った場合の後遺障害逸失利益の計算方法を確認します。

 

後遺障害逸失利益の計算式は以下の通りです。

 

後遺障害逸失利益=事故前の年収×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

 

労働能力喪失率とは、事故によって失われた労働能力の割合です。後遺障害の等級によって異なり、具体的には以下の通りです。

 

労働能力喪失率の表

等級 労働能力喪失率 等級 労働能力喪失率

100 8 45%
100 9 35%
100 10 27%
92 11 20%
79 12 14%
67 13 9%
56 14 5%

 

事故前の年収

事故前の年収としては、実際の年収(給料や自営収入)を基準とし、家事労働者の場合などには賃金センサスを使って計算します。

 

事故前の年収が多ければ多いほど、被害者が受け取る逸失利益の金額は大きくなります。

 

死亡事故の場合の逸失利益の計算方法

死亡事故の場合の死亡逸失利益の計算式は以下の通りです。

 

死亡逸失利益=事故前の年収×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

 

人が死亡すると一切働けない状態になるので、労働能力喪失率を考える必要はありません。

 

ただし死亡すると生活費がかからなくなるので、生活費控除率を差し引かねばなりません。

 

生活費控除率は被害者の属性によって異なり、以下の通りとなります。

 

生活費控除率

被害者が一家の支柱であった場合

被扶養者が1人名の場合 40%
被扶養者が2人以上の場合 30%

 

被害者が一家の支柱以外であった場合

女性の場合 30%
男性の場合 50%

 

 

以上、ライプニッツ係数について説明してきました。

 

今までの経験上多くの方が「??」となるかと思います。

 

私も交通事故に注力する弁護士であるため理解していますが、そうでなければ知らずに生きていたかと思います。それが当然であり、それで間違っていません。

 

ライプニッツ係数が適用されるということは非常に重い事故に遭われたということになります。

 

ライプニッツ係数以外のことも含めて安易に示談しては後悔することになります。

 

まずは専門家である弁護士に相談しましょう。

 

是非当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

交通事故を多数扱っている弁護士だからこそできるアドバイスがあります。

 

▼お問い合わせはこちら▼

運営者情報

島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
弁護士紹介はこちら

横須賀での交通事故にお悩みの方は今すぐご相談ください

046-884-9384 受付時間 00:00〜00:000

ご相談の流れはこちらメール受付LINE@への相談

 

横須賀での交通事故にお悩みの方は
今すぐご相談ください

 

無料相談のご予約

メール受付 LINE@への相談