手の後遺障害について

手指の後遺障害の症状

交通事故によって手に外傷を負い、後遺障害となってしまう場合もあります。手の後遺障害は、例えば手指の欠損や機能障害などがあります。

 

手指の後遺障害の認定基準について

 

手指の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

 

① 手指の欠損障害

等級

認定基準

1級3

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

2級3

両上肢を手関節以上で失ったもの

4級4

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5級4

1上肢を手関節以上で失ったもの

 

 

② 手指の機能障害

等級

認定基準

3級5

両手の手指の全部を失ったもの

6級7

1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの

7級6

1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの

8級3

1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの

9級8

1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの

11級6

1手の示指、中指又は薬指を失ったもの

12級の82

1手の小指を失ったもの

13級5

1手の母指の指骨の一部を失ったもの

14級6

1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

 

 

③ 手指の変形障害

等級

認定基準

4級6

両手の手指の全部の用を廃したもの

7級7

1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの

8級4

1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの

9級9

1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの

10級6

1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの

12級9

1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

13級4

1手の小指の用を廃したもの

14級7

1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

 

手指の後遺障害の留意点

 

上肢の後遺障害認定においても、上肢の場合と同様に、可動域の測定には注意が必要です。

可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。

ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行うと、大きく間違えた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。

また、指が動かない等のときでも上腕の神経が原因となることも多々あります。その場合は速やかに専門家のアドバイスを受けることが肝要です。

当事務所では、正しい可動域の測定のために必要なことや、後遺障害認定のアドバイスを随時行っております。

適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。

 

 

 

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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