耳の後遺障害について

耳の後遺障害の症状

耳の後遺障害の症状としては、交通事故後に難聴になってしまったり、耳の欠損や耳鳴・耳漏などがあります。

 

耳の後遺障害の認定基準

①聴力障害

1)両耳の聴力に関するもの

等級

認定基準

4 級 3 号

両耳の聴力を全く失ったもの

6 級 3 号

両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

6 級 4 号

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7 級 2 号

両耳聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの

7 級 3 号

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

9 級 8号

耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの

10 級 5 号

両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの

11 級 5 号

両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

 

2)片耳の聴力に関するもの

等級

認定基準

9 級 9 号

1 耳の聴力を全く失ったもの

10 級 6 号

1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

11 級 6 号

1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

14 級 3 号

1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

 

②欠損障害

等級

認定基準

12 級 4 号

1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの

 

③耳鳴・耳漏

等級

認定基準

12 級相当

30dB 以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの

30dB 以上の難聴で、常時耳漏を残すもの

14 級相当

30dB 以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの

30dB 以場の難聴で、耳漏を残すもの

 

耳の後遺障害の留意点

耳の後遺障害についても、眼と同様に、耳に外傷を負ってしまい、後遺障害となってしまう場合もありますが、頭部外傷によって聴覚神経に影響が発生し、耳の後遺障害を負ってしまう場合もあります。

そのため、耳の後遺障害においては、耳鼻科で診察を受けること以外にも、神経内科や脳神経外科での診察を受けることも重要になります。

そのあたりの判断は弁護士に相談することをお薦め致します。

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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