口の後遺障害について
交通事故によって、口に後遺障害が残存してしまう場合もあります。
口の後遺障害の主な症状としては、歯が折れてしまう、上手く話せなくなってしまう(言語機能障害)、ものが食べられなくなってしまう(咀嚼機能障害)、味が分からなくなってしまう等があります。
口の後遺障害の認定基準
口の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
① 咀嚼・言語機能障害
等級 |
認定基準 |
1級2号 |
咀嚼および言語の機能を廃したもの |
3級2号 |
咀嚼または言語の機能を廃したもの |
4級2号 |
咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 |
咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 |
咀嚼および言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 |
咀嚼または言語の機能に障害を残すもの |
② 歯牙の障害
等級 |
認定基準 |
10級4号 |
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4号 |
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3号 |
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級5号 |
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2号 |
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
③ 嚥下障害・味覚の逸失・減退
等級 |
認定基準 |
12 級相当 |
味覚を脱失したもの |
14 級相当 |
味覚を減退したもの |
④ 特殊例
等級 |
認定基準 |
10級3号 |
気管力ニューレの抜去困難症である場合 |
6級2号 |
半永久的に抜去が困難な気管力ニューレの抜去困難症である場合 |
口の後遺障害の留意点
歯牙の障害の場合は、専用の後遺障害診断書を利用します。
また、歯牙の障害は、失った歯が3本以上喪失しなければ後遺障害の対象にはならないことに加えて、親知らずの喪失等は対象外になる点に注意が必要です。
当事務所では、口に後遺障害を負われた方に対しても、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。提携する歯科医院もございますので、口に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
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