口の後遺障害について

交通事故によって、口に後遺障害が残存してしまう場合もあります。

 

口の後遺障害の主な症状としては、歯が折れてしまう、上手く話せなくなってしまう(言語機能障害)、ものが食べられなくなってしまう(咀嚼機能障害)、味が分からなくなってしまう等があります。

 

口の後遺障害の認定基準

 

口の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

 

① 咀嚼・言語機能障害

等級

認定基準

1級2号

咀嚼および言語の機能を廃したもの

3級2号

咀嚼または言語の機能を廃したもの

4級2号

咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの

6級2号

咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの

9級6号

咀嚼および言語の機能に障害を残すもの

10級3号

咀嚼または言語の機能に障害を残すもの

 

② 歯牙の障害

等級

認定基準

10級4号

14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

11級4号

10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

12級3号

7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

13級5号

5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

14級2号

3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

 

③ 嚥下障害・味覚の逸失・減退

等級

認定基準

12 級相当

味覚を脱失したもの

14 級相当

味覚を減退したもの

 

④ 特殊例

等級

認定基準

10級3号

気管力ニューレの抜去困難症である場合

6級2号

半永久的に抜去が困難な気管力ニューレの抜去困難症である場合

 

口の後遺障害の留意点

 

歯牙の障害の場合は、専用の後遺障害診断書を利用します。

また、歯牙の障害は、失った歯が3本以上喪失しなければ後遺障害の対象にはならないことに加えて、親知らずの喪失等は対象外になる点に注意が必要です。

 

当事務所では、口に後遺障害を負われた方に対しても、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。提携する歯科医院もございますので、口に後遺障害を負われてしまい、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。

 

 

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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