遷延性意識障害(植物状態)
遷延性意識障害の症状
遷延性意識障害とは、一般的には植物状態と呼ばれている症状です。日本脳神経外科学会によりますと、下記の6つの条件に当てはまる状態が3ヶ月以上の間、継続して見られた場合を「遷延性意識障害者(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます。
①自力移動ができない。
②自力摂食ができない。
③屎尿失禁をしてしまう。
④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
⑥声を出しても意味のある発語ができない。
遷延性意識障害の認定基準
症状が固定した段階で、上記の遷延性意識障害の定義に該当すれば、通常、後遺障害等級1級(労働能力喪失率100%)が認定されます。
遷延性意識障害の留意点
遷延性意識障害の場合、補償に関して問題になることの1つは介護費用のみとなります。
保険会社から提示してくる介護費用は、実際の家族の負担などが織り込まれていない場合などが多々あります。
また、これは痛ましいことですが、「植物状態なのだから」と不当に低い賠償額を提示してくることもあったりするのです。
後遺障害の認定や損害賠償については、早い段階で弁護士にご相談頂くことが不可欠です。
運営者情報
-
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
弁護士紹介はこちら
最新の投稿
- 2023.12.01日弁連交通事故相談センターとの違い
- 2023.12.01交通事故においてむち打ちで後遺障害14級9号が認定されるチェックリスト
- 2023.10.24胸椎圧迫骨折の後遺障害・等級認定の基準について
- 2023.09.27交通事故で早期に弁護士へ相談すべき理由
横須賀での交通事故にお悩みの方は
今すぐご相談ください
-
提示された示談金が
低すぎる -
適切な後遺障害等級の
認定を受けたい -
保険会社の対応に
不満がある -
過失割合に
納得がいかない -
治療費の打ち切りを
宣告された -
どのように弁護士を選んだら
いいのか分からない -
追突事故
-
バイク事故
-
死亡事故