追突事故に遭われた方へ

信号待ちをしている最中に突然後ろから衝突された、いわゆる追突事故が交通事故において最も多い案件となります。
当事務所では毎月毎月途切れることなく受任し、毎月毎月途切れることなく解決している案件と言えます。
交渉のノウハウの蓄積も一番進み、損害保険会社の中には当事務所からの受任通知を見て、「先生だから仕方ない」と通常の賠償基準よりも高い水準での話合いとなる場合もあったりします。

注意したいのは、追突事故による交通事故こそが弁護士により結果を左右すると言うことです。相談にいらっしゃる皆さんは「こんな小さい事件ですいません」のようなことをおっしゃるのですが、そんなことはありません。

追突事故こそ、弁護士がその力量で結果を変えることが出来るのです。

以下述べていきます。

 

1.慰謝料

追突事故の被害にあった場合、問題となる慰謝料として「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」と「後遺障害慰謝料」の2つがあります。

「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」における3つの基準

①自賠責保険、②任意保険、③裁判所、という3つの基準があります。

①が一番安く③が一番高い金額となります。
追突事故ではいかにこの金額を高くするのかが重要となります。
特に後遺障害等級が付いていない場合は殆どそこに尽きると言えます。

「後遺障害慰謝料」の基準

追突事故においても後遺障害に認定されることは多く存在します。
追突事故で最も生じる傷病名である「むち打ち」の場合、認定される後遺障害等級は後遺障害12級または14級となります。やはり①自賠責、②任意保険、③裁判所の基準があり、
第12級ですと①93万円、②100万円程度、③290万円
第14級ですと①32万円、②40万円程度、③110万円
と金額にかなり差があります。

 

2 慰謝料を増額する方法

それでは、最も高い③裁判所の基準を適用するためにはどうすれば良いのでしょうか。

交渉段階においては簡単なことで

「弁護士を付けること」

で③裁判所の基準が適用されます。

相手方保険会社は、弁護士相手だと、簡単に裁判をされてしまうおそれがあるからこそ、どうせ裁判されたら支払うのだから早く払ってしまおう、と考えて③裁判所の基準を用いての交渉に応じてくるのです。

自分は裁判をやると弁護士以外の方がいくら言っても「やってください」としかならないのです。交通事故訴訟において、適切に訴訟提起して、適切に訴訟追行することは困難だと言うことを相手方保険会社は知っているのです。

法学部でしっかり勉強したから出来る方もいるのかもしれませんが、実際に提訴しない限り相手にされないでしょう。

また、弁護士を付ければ何でもかんでも慰謝料が増えるわけではありません。

まず、きちんと通院することが必要です。

治療の必要性は症状によって判断されるのが通常の怪我などした際当たり前ですが、交通事故ですとそうはならないのです。

治療頻度から逆算されてしまうのです。

どういうことかというと、追突事故に遭い治療しているのであれば、通常週2回は通院するはずだ、という見解の下、月1度の通院なら「痛くないでしょう」と言われ、相手方保険会社は治療日を支払うことを止めてしまうのです。

そして、昨今の交通事故では相手方保険会社が治療期間を短期間にしようとする打ち切りが頻繁に起こるようになっています。

この点を防ぐにも弁護士を代理人として付けることが有効であり、唯一の方法となっています。

また、後遺障害等級があるかどうかの判断において、しっかりとした医療機関に通常後遺障害等級が認定される症状の人と同じくらい通院して治療を受けているのか、という点が重視されてしまうのです。
その辺りは交通事故に初めて遭われた方が知らないことが殆どであり、治療を終えてから知り、その時ではどうにも出来ないと言うことが多々起こっています。

 

 

 

3.過失割合

通常後ろからの追突を防ぐのは不可能ですから、過失は0対100となることが一般です。

しかし、次のような場合には、被害者にも一定の過失が認定されることがあります。

・後続車による追い越しを妨害しようとした
・不要な急ブレーキをかけた
・駐停車禁止の場所に停車していた

過失割合は、一般の方ではなかなか適切な主張をすることが難しいため、一度弁護士に相談することをお薦めします。

 

5.弁護士費用について

当事務所では、交通事故の被害に遭われた方が高額な着手金を自分のお金で支払うことがないように

着手金0円、報酬金20万円+経済的利益(相手方保険会社からとった賠償金)の10%

という報酬となっております。

相手方から取得した賠償金から弁護士費用と実費を差し引くこととなり、自腹を切る必要がありません。

また、ご自身の保険において弁護士費用特約に加入しているのであれば、弁護士費用は基本的に保険において支払われ、ご自身の財布からの支出はありません。

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その辺りは事案にもよりますので、まずは一度当事務所の初回無料法律相談にいらしていただければと思います。

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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