後遺障害の種類
交通事故における後遺障害(後遺症)は自賠法で規定されており、後遺障害等級1級~14級の140種類、35系列の後遺障害があります。定型的に決められているものであり、事故の症状が対応しないときは等級なしとなってしまいます。
交通事故における主な後遺障害は、以下のようにまとめることができます。
主な後遺障害の分類
病状 |
症状 |
高次脳機能障害 |
脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など。 |
遷延性意識障害 |
重度の昏睡状態で植物状態とも言います。 |
脊髄損傷 |
中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など。 |
むちうち(むち打ち) |
首・腰に痛みや痺れ、頭痛や肩こり、めまいなど。 |
眼の後遺障害 |
視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害など。 |
耳の後遺障害 |
聴力障害、欠損障害、耳鳴、耳漏など。 |
鼻の後遺障害 |
嗅覚の脱失、欠損障害など。 |
口の後遺障害 |
咀嚼・言語機能障害、歯牙の障害、嚥下障害・味覚の逸失・減退など。 |
上肢(肩・腕)の後遺障害 |
上肢の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。 |
手の後遺障害 |
手指の欠損障害、手指の機能障害、手指の変形障害など。 |
下肢の後遺障害 |
下肢の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。 |
足指の後遺障害 |
足指の欠損障害、足指の機能障害、足指の変形障害など。 |
醜状の後遺障害 |
頭部の欠損、線状痕、瘢痕など。 |
それぞれの場合に、典型的な症状と、後遺障害が認定される基準、また、適正な認定を受ける上での留意点を記載しておりますので、ご参考ください。
但し、同じ傷病名でも、症状が大きく異なる場合がありますので、専門の医師及び弁護士によく相談されることをお勧めいたします。
高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、交通事故などの際に激しい衝撃によって脳が揺さぶられ、神経線維が千切れることで発症する脳の病気です。
症状としては、物忘れがひどくなる、新しいことが覚えられなくなる、一度に複数のことができなくなる、怒りっぽくなる、感情をコントロールできなくなる、公共交通機関を利用できない、常に見守りが必要となるなどがあります。
高次脳機能障害で大きな問題は、日ごろの生活に支障がないことも多く、「事故のショックで変わってしまったのかな」という程度に受け止められ、病気が見落とされてしまいがちなことです。
後から気づいても、必要な検査等をしていないがために、その症状は事故とは無関係とされてしまうこともあります。
事故後、少しでも気になる点がある場合は、専門医を受診してください。
高次脳機能障害の認定基準
1級1号 (要介護) |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号 (要介護) |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 |
神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 |
神経系統の機能または精神に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの |
脊髄損傷
むちうち(むち打ち)
眼の後遺障害
耳の後遺障害
鼻の後遺障害
口の後遺障害
上肢(肩・腕)の後遺障害
手の後遺障害
下肢の後遺障害
足指の後遺障害
醜状の後遺障害
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