交通事故の脳外傷による後遺障害

脳外傷による後遺障害

脳外傷による後遺障害として代表的なものは、遷延性意識障害高次脳機能障害の2つと言ってよいでしょう。

 

遷延性意識障害とは、疾病・外傷により種々の治療にもかかわらず,3か月以上にわたる,①自力移動不能,②自力摂食不能,③糞便失禁状態,④意味のある発語不能,⑤簡単な従命以上の意思疎通不能,⑥追視あるいは認識不能の6項目を満たす状態にあるものをいい(脳神経外科学会1976)慣習的に植物状態ともいいます

 

高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、 失語・失行・失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などが含まれます

 

裁判基準での解決のために

遷延性意識障害・高次脳機能障害との医学的に正しい診断を受けたとしても、その後の交渉・裁判で、適切な賠償金を獲得できるかという問題があります

遷延性意識障害や高次脳機能障害といった頭部外傷の場合、その賠償金は高額となることが多く、1つ1つの項目をいい加減に決めてしまうと結果的に大きな金額的な差が生まれてしまいます。日頃、目にしない金額であるがために、なんとなく決めてしまっては後々後悔することとなります。妥協することなく、1つ1つの項目を疎かにすることなく、交渉に尽力していくことが必要となります。

その点、適正な賠償金を受け取るには、専門性を有する弁護士の関与が必要です。

 

示談交渉にも訴訟にも当然メリットとデメリットがあり、見通し立てた上で適切に選択・解決していく必要があります

 

頭部外傷における結果は、被害者と家族の皆様の人生に重大な影響を及ぼすこととなります。そのような頭部外傷だからこそ被害者の方とその家族の皆様にとって、最適な解決とは何かを常に考え、寄り添いながら事件に向き合って解決に導いていきたいと考えております。

 

 

遷延性意識障害と高次脳機能障害に正面から取り組む姿勢とは

遷延性意識障害・高次脳機能障害に正面から取り組む姿勢とは、

士として適切な賠償金を獲得することは当然として、医師の分野に入ることも厭わず、その後の人生についての見通しも立て、最良の結果を導くことだと考えています

 

弁護士として高度な専門性が要求される遷延性意識障害と高次脳機能障害ですが、それは医師の方にとっても同じでその治療・診断には専門性が要求されます

実際、脳神経外科医でありながら高次脳機能障害との診断を否定し続け、セカンドオピニオンにより疑いようのない高次脳機能障害であることが判明したケースもあります。

医師でさえ見落とすこともある以上の傷病と対峙するには、必要な治療・リハビリ、検査や診断書の記載方法などありとあらゆることを身に付ける必要があります

 

当事務所では、後遺障害として認定してもらい適切な賠償金を獲得することはもちろん、数少ない専門的医療機関の紹介なども行っていきます

そもそもどこの医療機関にかかるかまったく知らない弁護士も多数いるのが現状です。そういった場合すべては主治医の方の診断に依存することとなり、実態とはかけ離れた結果が生じ日々の生活に窮することも多々あるのです。

 

そのようなことがないように、当事務所では医療機関の分野への関与も躊躇せず行い、後遺症診断書をはじめとする医療機関の判断に意見を述べさせていただいておりますそのような姿勢こそが、医療の現場と自賠責による後遺障害等級認定の隙間を埋める架け橋となるのではないかと考え日々業務に臨んでおります。

 

遷延性意識障害と高次脳機能障害に正面から取り組む弁護士

当事務所の代表弁護士である私の交通事故についての取り組みは、弁護士登録をして間もない2010年に受任した高次脳機能障害事件から始まりました。高次脳機能障害どころか交通事故についての知識もままならないときに受任した私は、被害者の女の子とその家族の様子を拝見し「この人たちの人生を背負っている。」との認識をすぐに抱きました

 

そこからは手あたり次第文献や判例を読み集め、邪険にされても主治医の方の下へ通い続けました。女の子を知る知人の方や学校に赴き、事故によって起こった現実を理解してもらうよう努めました。後遺障害の申請も通常保険会社主導で行うのですが、弁護士として最初に行った後遺障害申請を弁護士主導で行う被害者請求で行いました。

 

そのような努力の甲斐もあり、想定しうる中で最良の結果を出すことが出来、いまだにその事件が最も印象に残る事件となっております。

 

その後も、高次脳機能障害を負った故周囲とのコミュニケーションがうまく取れず孤立していった方や事故から一定期間診察していた医師が高次脳機能障害の可能性を排除したため、自賠責により後遺障害として認められなかった事案などを経験してきました

 

遷延性意識障害と高次脳機能障害の分野については生じる被害は大きく、高い専門性が要求されます。そこで、当事務所では、この脳の領域を専門分野の中の専門分野とすべき真正面から取り組んでおります。
その結果、後遺障害診断書の記載方法や必要な検査やリハビリに適した機関の紹介など、この分野におけるノウハウが蓄積しております。弁護士としても経験せずに終わることも多い高次脳機能障害については専門性の有無でその結果に大きな差が生まれます

 

また、当時交通事故の右も左もわからない自分が結果を出せたのは事件に対する「情熱」と被害者とその家族の皆様に「寄り添うこと」が出来たからだと思っております。ですから、知識やノウハウの蓄積した現在においても、情熱を持って被害者の方とその家族の方に寄り添いながら尽力していきたいと考えております。

 

【続きはこちら】弁護士にご依頼いただく場合に知っておいていただきたいこと

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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