交通事故により顔に傷跡が残った場合、慰謝料など賠償はどうなるか

交通事故で顔に怪我をし、傷跡が残ったとして相談される方が多くいらっしゃいます。

特にお子様が怪我をされた場合、親御さんは深刻に思い詰め、自らの責任とされる方が多いです。私も子供を持つ人間であり、その気持ちは痛いほど理解できます。

そんな重大な傷とも言える顔の傷ですが後遺障害等級が定められています。

また、後遺障害として認定されない場合でも、その深刻さ故、傷害慰謝料の増額事由となる場合も多々あります。
以下述べていきます。

顔の傷の後遺障害等級としては下記のように定められています。

7級12号 「外貌に著しい醜状を残すもの」
9級16号 「外貌に相当程度の醜状を残すもの」
12級14号 「外貌に醜状を残すもの」

傷の程度により、認定される等級に差があります。
外貌(がいぼう)とは、頭部、顔面部、頸部、上肢の肘から下、下肢の膝から下のことで、日常人の目によくつく部分です。

7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」

7級12号の「著しい醜状」とは、人目につく程度以上のもので、下記の損傷があるものをいいます。
具体的には下記の場合を言います。

頭部に手のひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕、または頭蓋骨に手のひら大以上の欠損
顔面部に鶏卵面大以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
頸部に手のひら大(指の部分は含まない)以上の瘢痕
例)左頬部に鶏卵大面以上の火傷跡や後頭部から項部・背面にかけての火傷によるケロイド性瘢痕

 

9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」

9級16号に該当する外貌醜状9級16号の「相当程度の醜状を残すもの」とは、顔面部長さ5センチメートル以上の傷跡があるものです。
例)右頬部から上口唇中央に達する長さ8センチメートルの線状痕

12級14号「外貌に醜状を残すもの」

12級14号に該当する外貌醜状12級14号の単なる「醜状」とは、人目につく程度以上のもので、下記のものをいいます。

頭部に鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨に鶏卵大以上の欠損
顔面部に10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートルの線状痕
頸部に鶏卵大面以上の瘢痕
顔面神経麻痺の顔のゆがみも単なる「醜状」と該当します。
※2個以上の同程度の瘢痕や線状痕のある場合は、その面積や長さを合算します。

 

醜状障害の後遺障害審査

後遺障害の認定は基本的には書面審査となります。
もっとも、外貌の醜状の後遺障害については、審査機関(自賠責調査事務所)に訪問して、面談で直接傷を確認することになります。
当事務所の場合毎回依頼者の方に同行して、横浜駅西口の天理ビルへ伺うことにしております。弁護士が何か出来るかというとそうでもない場合が多いのですが、何かがあったときに対応できるように、傷の重さからそのようにしております。

自賠責事務所では、傷跡の状況や大きさなどについて、実際に定規を当てて大きさを測定するなど調査が行われます。
なお、後遺障害診断書の記載事項の中に、「醜状障害」について記載する欄があります。
この欄に、傷跡の大きさなどを具体的に医師に記載してもらう必要があります。

顔の傷の後遺障害慰謝料の金額

7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」 1000万円
9級16号「外貌に相当程度の醜状を残すもの」 690万円
12級14号「外貌に醜状を残すもの」 290万円
となります。

後遺障害慰謝料と逸失利益

後遺障害に認定された場合には、後遺障害により労働能力を全部ないし一部喪失したとして、逸失利益(将来の収入減少に対する補償)を請求することができるのですが、顔に傷が残る後遺障害の場合、体や脳の機能自体には影響がないため、そもそも労働能力を喪失していないとして、逸失利益を否定する主張がほぼ毎回保険会社からなされます。

裁判例においても、顔に傷が残った場合の逸失利益については、否定する判断がなされることが多くあります。
逆に、傷跡により労働能力に影響がなく、逸失利益が認められない場合には、慰謝料を増額する取扱いをする裁判例もあります。
その辺りは事案によりけりと言え、まずは交通事故に注力する弁護士へご相談されることをお勧めします。

 

後遺障害に該当しない場合

後遺障害に該当する傷跡の大きさは形式的に定められているため、上記の基準に満たないとされてしまうことがあります。

しかし、後遺障害に該当しないとはいっても、傷跡が残っていることには変わりはありませんので、傷跡について何の補償も受けられないのは酷といえます。
そこで、当事務所の場合、事案毎の事情を強調して金額を上乗せしてもらうよう必死に交渉します。そうすることが少しでも傷を負ったことに対する気持ちを軽くする事が出来ると言うことを知っているからです。

以上交通事故にて顔に傷を負った場合について述べてきました。
数多くの案件を扱って思うのは、顔の傷以上に心の傷が重いと言うことです。
私たち弁護士が出来るのは賠償金の獲得なのですが、それだけではなくご本人や親御さんの気持ちにより添いことが大切だと思っています。

この記事を読んで島法律事務所に興味を持って頂けたのでしたら、是非一度相談にお越し頂ければと思っております。

運営者情報

島武広
島武広島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。

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