上肢(肩、腕)の後遺障害
上肢の後遺障害の症状
交通事故では、肩や腕を骨折されるなど、上肢に後遺障害を負ってしまうことがよくあります。
オートバイを運転中に交通事故に遭われた際は上肢に重大な後遺障害が残存することがあります。
より正確には、上肢は鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨の5つの骨で構成されており、骨折以外にも脱臼や神経麻痺などの症状が典型的です。
肩が上がらない、腕が曲がらない、なども上肢の後遺障害に含まれます。
上肢の後遺障害の認定基準
上肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
① 上肢の欠損障害
等級 |
認定基準 |
1級3号 |
両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 |
両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 |
1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 |
1上肢を手関節以上で失ったもの |
② 上肢の機能障害
等級 |
認定基準 |
1級4号 |
両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 |
1上肢の用の全廃したもの |
6級6 号 |
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 |
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
③ 変形障害
等級 |
認定基準 |
7級9号 |
1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 |
1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 |
長管骨に変形を残すもの |
上肢の後遺障害の留意点
上肢の後遺障害認定において、最も気をつけなければならないのは、可動域の測定です。
可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。
ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行うと、大きく間違えた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。
当事務所では、正しい可動域の測定のために採るべき方法や、後遺障害認定のために必要なアドバイスも随時行っております。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。
運営者情報
-
当サイトでは、交通事故問被害にまつわるお悩みに対して、弁護士の視点で解説をしています。また、当事務所にて携わった事案のポイントも定期的に更新しています。地元横須賀で、「迅速な解決」を大切に代理人として事件の解決に向けて取り組んでいます。
初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
弁護士紹介はこちら
最新の投稿
- 2023.12.01日弁連交通事故相談センターとの違い
- 2023.12.01交通事故においてむち打ちで後遺障害14級9号が認定されるチェックリスト
- 2023.10.24胸椎圧迫骨折の後遺障害・等級認定の基準について
- 2023.09.27交通事故で早期に弁護士へ相談すべき理由
横須賀での交通事故にお悩みの方は
今すぐご相談ください
-
提示された示談金が
低すぎる -
適切な後遺障害等級の
認定を受けたい -
保険会社の対応に
不満がある -
過失割合に
納得がいかない -
治療費の打ち切りを
宣告された -
どのように弁護士を選んだら
いいのか分からない -
追突事故
-
バイク事故
-
死亡事故