リハビリと治療の重要性について 弁護士が徹底解説
交通事故直後の早期受診とリハビリの重要性
交通事故に遭った直後は、興奮状態にあるため痛みを感じにくく、自覚症状がないケースが少なくありません。
しかし、むち打ちや捻挫などの目に見えないケガは、数日経ってから強い痛みやしびれとして現れることがよくあります。
そのため、事故に遭ったら自己判断で放置せず、なるべくその日のうちに整形外科などの病院を受診することが非常に重要です。
特に頸椎や腰椎などの神経が通っている部位の損傷は、症状が長期化しやすく、めまいや吐き気を引き起こす原因にもなります。
適切なリハビリテーションを早期に開始することで、筋肉の緊張を和らげ、血液の循環を促進して痛みを軽減する効果が期待できます。
逆に、リハビリを行わずに放置してしまうと、関節の動く範囲が狭くなったり、神経の圧迫が強まったりして後遺症が残るリスクが高まります。
リハビリ通院の頻度と慰謝料への影響
リハビリのための通院も立派な治療の一環として扱われるため、その期間や日数に応じて入通院慰謝料を請求することができます。
交通事故の慰謝料は、基本的に通院した期間や実際に病院へ足を運んだ日数(実通院日数)をベースにして計算されます。
したがって、仕事が忙しいなどの理由で通院頻度が極端に少なくなると、支払われる慰謝料の金額が減ってしまう可能性があります。
また、月に数回しかリハビリに通わない状態が続くと、保険会社から「すでにケガは治っているのではないか」と疑われてしまいます。
その結果、治療費の支払いを早期に打ち切られてしまう危険性があるため、医師の指示に従って定期的に通院することが大切です。
ただし、毎日通院するなどの過剰なリハビリや、ただ漫然と同じ治療を繰り返すだけの漫然治療は、必要性が否定されて慰謝料の対象外となることもあるので注意が必要です。
整骨院や接骨院でのリハビリにおける注意点
むち打ちなどの治療のために、病院(整形外科)ではなく整骨院や接骨院でのリハビリを希望される方は非常に多いです。
しかし、整骨院の先生は柔道整復師という資格を持ってはいますが、医師免許を持っているわけではありません。
そのため、保険会社から施術の必要性や有効性を疑われやすく、治療費の支払いでトラブルになるケースが多発しています。
整骨院でのリハビリ費用を加害者に請求するためには、必ず事前に整形外科の主治医から整骨院へ通うことの許可を得ておく必要があります。
また、整骨院だけに通い続けるのではなく、月に数回は定期的に整形外科を受診して、医師に経過を診てもらうことが不可欠です。
もし医師の許可なく独自の判断で整骨院に通った場合、その費用が全額自己負担になってしまうおそれがあるため十分に気を付けてください。
保険会社からの治療費打ち切りへの対処法
リハビリを数ヶ月続けていると、加害者側の保険会社から「そろそろ治療を終了して示談にしませんか」と打診されることがよくあります。
保険会社は支払う治療費を少しでも抑えたいと考えているため、一般的な治療期間の目安が過ぎると一方的に打ち切りを迫ってくるのです。
しかし、治療を終了するかどうか(症状固定にするかどうか)を判断できるのは、保険会社の担当者ではなく、あくまで主治医だけです。
まだ痛みが残っており、リハビリを続ければ症状が良くなる見込みがあるのなら、保険会社の言葉に安易に同意してはいけません。
主治医に現在のつらい症状をしっかりと伝え、治療の継続が必要であるという意見書などを書いてもらうことが有効な対抗策となります。
自分一人で保険会社と交渉するのが精神的に負担な場合は、早めに弁護士に相談して対応を任せることをおすすめします。
症状固定後のリハビリと後遺障害認定の関係
これ以上リハビリを続けても、症状が良くも悪くもならない状態に達することを「症状固定」と呼びます。
症状固定と診断された後は、原則として加害者側に治療費や通院交通費を請求することはできなくなり、自費でリハビリを続けることになります。
しかし、症状固定後も痛みやしびれが残ってしまった場合は、自賠責保険に対して「後遺障害等級認定」の申請を行うことができます。
適切な等級が認定されれば、入通院慰謝料とは別に、高額な後遺障害慰謝料や将来の減収分に対する逸失利益を受け取ることが可能です。
この等級認定において有利な結果を得るためには、事故直後から症状固定に至るまで、しっかりとリハビリを継続していたという実績が非常に重要になります。
途中でリハビリを勝手にやめてしまうと、「本当は痛くなかったのではないか」と判断され、後遺障害が認められなくなるリスクが高まります。
慰謝料を適正に増額するための算定基準
交通事故の慰謝料を計算する際、保険会社は自社の支出を抑えるために、最低限の補償額である「自賠責保険基準」や独自の「任意保険基準」で金額を提示してきます。
しかし、本来被害者が受け取るべき適正な金額は、過去の裁判例に基づいた最も高額な「弁護士基準(裁判基準)」で計算された慰謝料です。
弁護士基準で計算し直すと、保険会社が提示してきた金額の2倍から3倍以上に慰謝料が跳ね上がるケースも決して珍しくありません。
たとえば、むち打ちで半年間リハビリ通院した場合、自賠責基準では約51万円前後ですが、弁護士基準であれば約89万円にまで増額されます。
しかし、被害者本人が保険会社に対して弁護士基準での支払いを求めても、相手がプロであるため簡単には応じてもらえないのが現実です。
適正な弁護士基準での慰謝料を獲得するためには、法律と交渉の専門家である弁護士を代理人として立てることが事実上不可欠となります。
交通事故のリハビリトラブルを弁護士に依頼するメリット
交通事故の被害に遭い、痛みと闘いながらリハビリを続けるだけでも大変ですが、そこに保険会社との交渉が加わると大変なストレスになります。
弁護士に依頼すれば、窓口がすべて弁護士に一本化されるため、保険会社からの直接の連絡がなくなり、安心して治療に専念できるようになります。
また、リハビリの頻度や通院先の選び方について、後遺障害認定を見据えた医学的・法的な視点から適切なアドバイスを受けることができます。
万が一、保険会社から不当な治療費打ち切りを宣告されても、弁護士が医学的な証拠を基に治療の継続を強く交渉してくれます。
さらに、ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯していれば、多くの場合、自己負担ゼロで弁護士に依頼することが可能です。
事故直後の早い段階から弁護士のサポートを受けることで、最終的な賠償金額が大きく変わり、納得のいく解決を迎えることができます。
是非島・鈴木法律事務所初回無料相談をご利用ください。
交通事故を専門とする弁護士として事案に即した適切なアドバイスをさせていただきます。
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初回相談は無料でお受けしておりますので、お悩みの方は、お一人で抱え込まず、ぜひ一度専門家にご相談ください。
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